ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第68条の70〜第68条の85の3《共通事項》関係
第10章 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
68の70〜68の85の3(共)−1 連結基本通達9−1−1から9−1−4までの取扱いは、連結法人が資産の譲渡につき措置法第3章第19節の規定の適用を受ける場合について準用する。(平19年課法2−5「五」により改正)
68の70〜68の85の3(共)−2 68の68(6)−13の取扱いは、受益者等課税信託(法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下68の70〜68の85の3(共)−2において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)の受益者等である連結法人が、その信託財産に属する資産の譲渡につき措置法第3章第19節の規定の適用を受ける場合について準用する。(平19年課法2−5「五」により追加)