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第68条の58の2 《社会・地域貢献準備金》関係

(適格合併等により引継ぎを受けた社会・地域貢献準備金の均分取崩し)

68の58の2−1 適格合併又は適格分割型分割により引継ぎを受けた社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた社会・地域貢献準備金を含む。以下同じ。)の措置法第68条の58の2第3項の規定による均分取崩しについては、68の43−8の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平19年課法2−3「三十三」により追加、平22年課法2−7「二十六」により改正)

(金属鉱業等鉱害防止準備金の取扱いの準用)

68の58の2−2 社会・地域貢献準備金の積立額に係る積立限度超過額については、68の44−2の取扱いに準じて取り扱うものとする。(平19年課法2−3「三十三」により追加)