ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第68条の57《関西国際空港整備準備金又は中部国際空港整備準備金》関係
68の57−1 関西国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた関西国際空港整備準備金を含む。)又は中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた中部国際空港整備準備金を含む。)の積立額に係る積立限度超過額については、68の44−2の取扱いに準じて取り扱うものとする。