ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第2款 対象となる資産の範囲等
68の30(2)−1 措置法第68条の30の規定による割増償却は、同条第1項に規定する適用事業年度終了の日において当該連結法人の有する同項に規定する減価償却資産のすべてについて適用があるのであるから、当該減価償却資産が計画対象事業に属するものであるかどうかには関係がないことに留意する。(平17年課法2−14「十二」により改正)
68の30(2)−2 措置法第68条の30第1項の工場用の建物及びその附属設備には、次に掲げる建物及びその附属設備を含むことに取り扱う。(平17年課法2−14「十二」により改正)
(1) 工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもので工場用の建物としての耐用年数を適用するもの及びこれらの建物の附属設備
(2) 発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備
(注) 倉庫用の建物は、工場用の建物に該当しない。
68の30(2)−3 一の建物が工場用とその他の用とに共用されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用に供されている部分について措置法第68条の30第1項の規定を適用するのであるが、次の(1)又は(2)の場合には、それぞれ次の(1)又は(2)によるものとする。
(1) 工場用とその他の用とに供されている部分を区分することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する。
(2) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用に供されているものとすることができる。