ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第3款 海洋運輸業等
68の16(3)−1 措置法令第39条の46第4項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業を営む連結法人は、海洋又は沿海において運送営業を営む連結法人に限られるから、たとえ連結法人が海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その連結法人の営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。(平16年課法2−14「六」、平19年課法2−3「十二」、平20年課法2−14「九」により改正)
(注) 同項に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451外航海運業」又は「小分類452沿海海運業」に分類する事業が該当する。