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第68条の15 《法人税の額から控除される特別控除額の特例》関係

(控除可能期間の判定)

68の15−1 連結法人が措置法第68条の15第1項に規定する調整前連結税額超過額を有する場合において、同項各号に定める金額を構成する同条第2項の繰越税額控除に関する規定に規定する連結繰越税額控除限度超過額の控除可能期間(同項に規定する控除可能期間をいう。)については、当該連結繰越税額控除限度超過額が生じた連結事業年度ごとに判定するものとする。(平21年課法2−5「六」により追加、平22年課法2−7「十一」により改正)

(注) 連結繰越税額控除限度超過額とは、同条第1項各号に規定する連結繰越税額控除限度超過額、平成21年度分連結繰越税額控除限度超過額、平成22年度分連結繰越税額控除限度超過額、繰越中小連結法人税額控除限度超過額、平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額及び平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額をいう。

(ソフトウエアの改良費用)

68の15−2 連結法人が、その有するソフトウエアにつき新たな機能の追加、機能の向上等に該当するプログラムの修正、改良等のための費用を支出した場合において、その付加された機能等の内容からみて、実質的に新たなソフトウエアを取得したことと同様の状況にあるものと認められ、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づき評価及び認証されたときは、当該費用の額をソフトウエアの取得価額として措置法第68条の15第1項又は第2項の規定の適用があるものとする。(平19年課法2−3「十」により追加)

(附属機器等の同時設置の意義)

68の15−3 措置法第68条の15第1項に係る措置法規則第20条の5の2第1項各号において本体と同時に設置することを条件として情報基盤強化設備等に該当することとなる附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。(平19年課法2−3「十」により追加)

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

68の15−4 連結法人が、その取得等をした情報基盤強化設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該情報基盤強化設備等が専ら当該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該情報基盤強化設備等は当該連結法人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平19年課法2−3「十」により追加、平20年課法2−1「九」により改正)

(注) 物品賃貸業を営む連結法人は、貸付けの用に供した情報基盤強化設備等につき措置法第68条の15第1項及び第2項の規定の適用を受けることができないことに留意する。

(圧縮記帳をした情報基盤強化設備等の取得価額)

68の15−5 情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が措置法令第39条の45第1項に規定する1億円、3,000万円又は70万円であるかどうかを判定する場合において、その情報基盤強化設備等が法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。(平19年課法2−3「十」により追加、平20年課法2−14「七」により改正)

(情報基盤強化設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算)

68の15−6 連結法人が措置法第68条の15第1項(同法第42条の11第1項を含む。)に規定する情報基盤強化設備等を事業の用に供した日を含む連結事業年度(その事業の用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下68の15−6において「供用年度」という。)後の連結事業年度において当該情報基盤強化設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度にさかのぼって当該値引きのあった情報基盤強化設備等に係る措置法第68条の15第2項(同法第42条の11第2項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平19年課法2−3「十」により追加)

(解散の日を含む連結事業年度の意義)

68の15−7 措置法第68条の15第7項の規定により同条第1項から第3項までの規定の適用がない連結法人は、これらの規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結親法人及び合併以外の事由により連結事業年度終了の日に解散した連結子法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人以外の連結法人は、これらの規定の適用を受けることができる。(平19年課法2−3「十」により追加、平20年課法2−1「九」により改正)

(申告に係るその控除を受けるべき金額)

68の15−8 措置法第68条の15第9項及び第10項に規定する「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」の意義については、68の9(3)−4の取扱いを準用する。(平19年課法2−3「十」により追加、平20年課法2−1「九」により改正)