ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第68条の14 《沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
68の14−1 連結法人が各連結事業年度の中途において措置法第68条の14第1項に規定する特定中小連結親法人又は特定中小連結子法人(以下「特定中小連結法人」という。)に該当しないこととなった場合においても、その該当しないこととなった日前に取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という。)をして事業の用に供した同項に規定する経営革新設備等(以下「経営革新設備等」という。)については、同条第1項及び第2項の規定の適用があることに留意する。(平20年課法2−1「八」により改正)
68の14−2 措置法令第39条の44第1項に規定する機械及び装置又は器具及び備品の1台又は1基の取得価額が280万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常1単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体となって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
(注) 措置法規則第22条の27第1項に規定する「第20条の4第3項各号」に掲げる器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上であるかどうかについては、各連結法人が当該各号ごとに、当該各号に掲げる器具及び備品の取得価額の合計額により判定することに留意する。
68の14−3 措置法令第39条の44第1項に規定する機械及び装置、器具及び備品又は建物等の取得価額が280万円以上、120万円以上又は1,000万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、器具及び備品又は建物等が法第81条の3第1項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。
68の14−4 措置法第68条の14第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得等をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。
68の14−5 特定中小連結法人である連結法人が、その取得等をした経営革新設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該経営革新設備等が専ら当該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該経営革新設備等は当該連結法人の営む事業の用に供したものとして取り扱う。(平20年課法2−1「八」により改正)
(注) 物品賃貸業を営む連結法人は、貸付けの用に供した経営革新設備等につき措置法第68条の14第1項及び第2項の規定の適用を受けることができないことに留意する。
68の14−6 連結法人が措置法第68条の14第1項(同法第42条の10第1項を含む。)に規定する経営革新設備等を事業の用に供した日を含む連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下68の14−6において「供用年度」という。)後の連結事業年度において当該経営革新設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度にさかのぼって当該値引きのあった経営革新設備等に係る措置法第68条の14第2項(同法第42条の10第2項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。(平20年課法2−1「八」により改正)
68の14−7 措置法第68条の14第7項の規定により同条第1項から第3項までの規定の適用がない同条第7項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項から第3項までの規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第7項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項から第3項までの規定の適用を受けることができる。(平15年課法2−22「九」、平20年課法2−1「八」、平22年課法2−7「九」により改正)
68の14−8 措置法第68条の14第9項及び第10項に規定する「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」の意義については、68の9(3)−4の取扱いを準用する。(平15年課法2−22「九」、平19年課法2−3「八」、平20年課法2−1「八」により改正)