ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次/租税特別措置法関係通達(連結納税編)>第68条の10 《エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
68の10−1 連結法人が、措置法第68条の10第2項に規定する「中小連結法人」に該当する連結法人であるかどうかは、その取得し、又は製作した機械その他の減価償却資産を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。(平16年課法2−14「三」、平17年課法2−14「三」により改正)
68の10−2 削除(平16年課法2−14「三」により削除)
68の10−3 削除(平16年課法2−14「三」により削除)
68の10−4 削除(平16年課法2−14「三」により削除)
68の10−5 連結法人が、その取得又は製作をした機械及び装置を自己の下請業者に貸与した場合において、当該機械及び装置が専ら当該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置は当該連結法人の営む事業の用に供したものとして措置法第68条の10の規定を適用する。
68の10−6 削除(平16年課法2−14「三」により削除)
68の10−7 措置法第68条の10第1項第2号及び措置法令第39条の40第2項に規定する減価償却資産に係る平成4年3月31日付大蔵省告示第57号の別表において本体と同時に設置することを条件として、措置法第68条の10第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等に該当することとなる附属の機器等(以下「附属機器等」という。)には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属機器等が含まれるものとする。(平16年課法2−14「三」により改正)
68の10−8 連結法人が措置法第68条の10第1項(同法第42条の5第1項を含む。)に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を事業の用に供した日を含む連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下68の10−8において「供用年度」という。)後の連結事業年度において当該エネルギー需給構造改革推進設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度にさかのぼって当該値引きのあったエネルギー需給構造改革推進設備等に係る措置法第68条の10第2項(同法第42条の5第2項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。
68の10−9 措置法第68条の10第9項の規定により同条第1項から第3項まで及び第6項の規定の適用がない同条第9項第1号及び第2号に掲げる連結法人は、同条第1項から第3項まで及び第6項の規定を適用しようとする連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結法人に限られることに留意する。したがって、連結子法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人及び同条第9項第3号に掲げる清算中の連結子法人以外の連結法人は、同条第1項から第3項まで及び第6項の規定の適用を受けることができる。(平15年課法2−22「四」、平20年課法2−1「四」、平22年課法2−7「五」により改正)
68の10−10 措置法第68条の10第11項及び第12項に規定する「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」の意義については、68の9(3)−4の取扱いを準用する。(平15年課法2−22「四」、平19年課法2−3「四」、平20年課法2−1「四」、平21年課法2−5「四」により改正)