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第3款 その他

(連結繰越税額控除限度超過額を有する場合等の重複適用)

68の9(3)−1 措置法第68条の9第6項の規定の適用に当たって、例えば、その適用を受けようとする連結事業年度において同条第3項に規定する連結繰越税額控除限度超過額がある場合であっても、同一の連結事業年度において同項を重複して適用することはできず、いずれかの規定の適用に限られることに留意する。
 同条第7項の規定の適用に当たっての同条第1項の規定の適用についても、同様とする。(平15年課法2−22「二」により追加、平19年課法2−3「二」により改正)

(移転試験研究費の額等の区分に係る合理的な方法)

68の9(3)−2 移転事業(措置法令第39条の39第21項に規定する移転事業をいう。以下同じ。)と移転事業以外の事業とに共通して生じた試験研究費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額。以下同じ。)がある場合における同項に規定する合理的な方法とは、当該試験研究費の額をその試験研究費の内容、性質等に応じた合理的な基準により、それぞれの事業に配分する方法をいうのであるから、留意する。
 同条第28項に規定する売上金額についても、同様とする。(平15年課法2−22「二」、平19年課法2−3「二」、平20年課法2−14「三」、平22年課法2−7「三」により改正)

(注) 分割又は現物出資の時に、分割法人又は現物出資法人において現に営まれていない事業に係る試験研究費の額は、移転事業に係る試験研究費の額に該当しないことに留意する。

68の9(3)−3 削除(平15年課法2−22「二」、平19年課法2−3「二」、平20年課法2−14「三」により改正、平22年課法2−7「三」により削除)

(申告に係るその控除を受けるべき金額)

68の9(3)−4 措置法第68条の9第14項及び第15項に規定する「当該申告に係るその控除を受けるべき金額」とは、連結確定申告書等に記載された控除税額そのものをいうのではなく、当該連結確定申告書等に記載された事項を基礎として計算する場合に控除を受けることができる正当額をいう。したがって、連結所得金額の更正により法人税の額が増加することとなっても、控除を受けることができる金額は、当該正当額に限られることに留意する。(平19年課法2−3「二」により追加、平20年課法2−14「三」により改正)