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消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて

平成元年3月1日直法2-1
平成6年3月16日課法2-1(例規)により改正
平成9年2月26日課法2-1(例規)により改正
平成10年6月23日課法2-7(例規)により改正
平成16年6月23日課法2-10(法令解釈通達)により改正
平成19年3月13日課法2−3、課審5−11(法令解釈通達)により改正
平成22年11月30日課法2−7、課審5−33(法令解釈通達)により改正

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
  消費税法(昭和63年法律第108号)、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)及び地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成9年政令第17号)の施行に伴い、法人税の課税所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いを明らかにするものである。(平9年課法2-1により改正)

(用語の意義)

1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平成9年課法2-1により改正)

(1) 法 法人税法(昭和40年法律第34号)をいう。

(2) 令 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)をいう。

(3) 措置法 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)をいう。

(4) 消費税等 消費税及び地方消費税をいう。

(5) 控除対象消費税額等 消費税法(昭和63年法律第108号)第30条第1項((仕入れに係る消費税額の控除))の規定の適用を受ける場合で、同条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち同条第1項の規定による控除をすることができる金額及び当該控除をすることができる金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額をいう。

(注) 課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができる金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の1の消費税であると仮定して消費税法の規定の例により計算した場合における同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額(以下(6)において同じ。)又は同条第1項の規定による控除をすることができる金額に相当する金額をいう。

(6) 控除対象外消費税額等 消費税法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、同条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額をいう。

(注) 控除をすることができない金額に係る地方消費税の額とは、課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額のうち同法第30条第1項の規定により控除をすることができない金額に相当する金額をいう。

(7) 税抜経理方式 消費税等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額とを区分して経理する方式をいう。

(8) 税込経理方式 消費税等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額とを区分しないで経理する方式をいう。

(消費税等に係る経理処理の原則)

2 法人税の課税所得金額の計算に当たり、法人が行う取引に係る消費税等の経理処理については、法若しくは措置法又はこの通達に別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って処理するものとする。(平9年課法2-1により改正)

(税抜経理方式と税込経理方式の選択適用)

3 法人税の課税所得金額の計算に当たり、法人が行う取引に係る消費税等の経理処理については、税抜経理方式又は税込経理方式のいずれの方式によることとしても差し支えないが、法人の選択した方式は、当該法人の行うすべての取引について適用するものとする。ただし、法人が売上げ等の収益に係る取引につき税抜経理方式を適用している場合には、固定資産、繰延資産及び棚卸資産(以下「固定資産等」という。)の取得に係る取引又は販売費、一般管理費等(以下「経費等」という。)の支出に係る取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用できるほか、固定資産等のうち棚卸資産の取得に係る取引については、継続適用を条件として固定資産及び繰延資産と異なる方式を選択適用できるものとする。(平9年課法2-1により改正)

(注)

1 個々の固定資産等又は個々の経費等ごとに異なる方式を適用することはできない。

2 売上げ等の収益に係る取引につき税込経理方式を適用している場合には、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引については税抜経理方式を適用することはできない。

3 消費税と地方消費税について異なる方式を適用することはできない。

(期末一括税抜経理方式)

4 税抜経理方式による経理処理は、原則として取引の都度行うのであるが、その経理処理を事業年度終了の時において一括して行うことができるものとする。

(免税事業者等の消費税等の処理)

5  法人税の課税所得金額の計算に当たり、消費税の納税義務が免除されている法人については、その行う取引に係る消費税等の処理につき、3((税抜経理方式と税込経理方式の選択適用))にかかわらず、税込経理方式によるのであるから留意する。(平9年課法2-1により改正)

(注)

1 この取扱いは、消費税が課されないこととされている資産の譲渡等のみを行う法人についても適用がある。

2 これらの法人が行う取引に係る消費税等の額は、益金の額若しくは損金の額又は資産の取得価額等に算入されることになる。

(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算)

6  法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を受けたこと等により、同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平9年課法2-1により改正)

(消費税等の損金算入の時期)

7  法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)

(消費税等の益金算入の時期)

8  法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が還付を受ける消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金の額に算入し、更正に係る税額については当該更正があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該法人が当該還付を受ける消費税等の額を収益の額として未収入金に計上したときの当該金額については、当該収益に計上した事業年度の益金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)

(少額の減価償却資産の取得価額等の判定)

9 令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))、令第133条の2((一括償却資産の損金算入))又は令第134条((繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入))の規定を適用する場合において、これらの規定における金額基準を満たしているかどうかは、法人が適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用している方式により算定した価額により判定する。
 措置法に規定する特別償却等において定められている金額基準又は措置法第61条の4第3項第2号((交際費等の範囲から除かれる飲食等のために要する費用))に規定する金額基準についても、同様とする。(平10年課法2−7、平19年課法2−3により改正)

(資産の評価損益等に係る時価)

10 資産又は時価評価資産について、次に掲げる規定を適用する場合におけるそれぞれ次に定める価額は、当該資産又は当該時価評価資産につき法人が適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用している方式による価額をいうものとする。(平16年課法2−10、平19年課法2−3により改正)

(1) 法第25条第3項((資産評定による評価益の益金算入)) 令第24条の2第5項第1号((再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価益の額))に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」

(2) 法第33条第2項((資産の評価換えによる評価損の損金算入)) 同項に規定する「評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額」

(3) 法第33条第4項((資産評定による評価損の損金算入)) 令第68条の2第4項第1号((再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額))に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」

(4) 法第61条の11第1項又は第61条の12第1項((連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)) 法第61条の11第1項に規定する「時価評価資産」に係る「その時の価額」

(5) 法第62条の9第1項((非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)) 同項に規定する「時価評価資産」に係る「非適格株式交換等の直前の時の価額」又は「その時の価額」
(平22年課法2−7により改正)

(注) 令第24条の2第4項第5号((評価益計上資産から除かれる資産の範囲))に規定する「資産の価額」又は令第122条の12第1項第4号若しくは令第123条の11第1項第4号((時価評価資産から除かれる資産の範囲))に規定する「資産の価額」についても、同様とする。

(寄附金に係る時価)

11 法第37条第7項及び第8項((寄付金の損金不算入))の規定を適用する場合における「資産のその贈与の時における価額」又は「資産のその譲渡の時における価額」は、当該資産につき法人が適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用している方式による価額をいい、同項に規定する「経済的な利益のその供与の時における価額」については、当該法人が売上げ等の収益に係る取引につき適用している方式に応じ、その適用している方式による価額をいうものとする。 (平16年課法2-10により改正)

(交際費等に係る消費税等の額)

12 法人が支出した措置法第61の4条第3項((交際費等の損金不算入))に規定する交際費等に係る消費税等の額は、同項に規定する交際費等(以下「交際費等」という。)の額に含まれることに留意する。
  ただし、法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合には、当該交際費等に係る消費税等の額のうち控除対象消費税額等に相当する金額は交際費等の額に含めないものとする。

(注)

1 税込経理方式を適用している場合には、交際費等に係る消費税等の額は、その全額が交際費等の額に含まれることになる。

2 税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る消費税等の額のうち控除対象外消費税額等に相当する金額は、交際費等の額に含まれることになる。

(資産に係る控除対象外消費税額等の処理)

13 令第139条の4第5項((資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入))に規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(以下「資産に係る控除対象外消費税額等」という。)については、同条の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同条の規定の適用を受ける場合には、資産に係る控除対象外消費税額等の全額について同条の規定を適用しなければならないことに留意する。したがって、法人が資産に係る控除対象外消費税額等の一部について同条の規定の適用を受けなかった場合(資産に係る控除対象外消費税額等を資産の取得価額に算入した場合を含む。)には、その適用を受けなかった控除対象外消費税額等については、当該事業年度後の事業年度において同条第4項の規定を適用するのであるから留意する。
(平6年課法2-1、平9年課法2-1、平16年課法2-10により改正)

(注)

1 この取扱いの後段の適用を受ける場合には、資産の取得価額に算入した資産に係る控除対象外消費税額等は、資産の取得価額から減額することになる。

2 本文後段の取扱いは、当該事業年度が連結事業年度に該当する場合における当該連結事業年度後の事業年度にも適用する。

(資産の範囲)

14 令第139条の4第1項に規定する資産には、棚卸資産、固定資産のほか繰延資産が含まれるが、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)は含まれないことに留意する。
(平6年課法2-1、平16年課法2-10により改正)

(連結納税に係る取扱い)

15 連結法人が連結納税に係る申告を行う際の消費税等の取扱いについては、2から14までの取扱いを準用する。この場合において、2から14までにおいて引用している法、令及び措置法の各条項の規定のうち、次に掲げる条項の規定はそれぞれ次のとおり読み替えるものとし、それ以外の条項の規定は連結法人が法第81条の3第1項((個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入))の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合のこれらの条項の規定をいうことに留意する。(平16年課法2-10により追加)

1 法第37条第7項及び第8項((寄附金の損金不算入)) 法第81条の6第6項((連結事業年度における寄附金の損金不算入))の規定により準用して適用される法第37条第7項及び第8項

2 措置法第61条の4第3項((交際費等の損金不算入)) 措置法第68条の66第3項((交際費等の損金不算入))

(注) 13の後段の取扱いは、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合における当該事業年度後の連結事業年度にも準用する。

(附則)

(経過的取扱い(1)……改正前の消費税法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)及び地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成9年政令第17号))による改正前の消費税法及び法人税法施行令の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いの例による。(平9年課法2-1により追加)

(経過的取扱い(2)……限界控除の適用がある場合)

 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)附則第20条((小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置))によりなお効力を有することとされる旧消費税法第40条((小規模事業者等に係る限界控除))の適用がある場合の取扱いについては、改正前の6((仮払消費税及び仮受消費税の清算))の取扱いの例による。この場合において、改正前の6中「消費税」とあるのは「消費税等」と、「仮受消費税」とあるのは「仮受消費税等」と、「仮払消費税」とあるのは「仮払消費税等」と、「控除対象外消費税額」とあるのは「控除対象外消費税額等」とする。(平9年課法2-1により追加)