ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 個別通達目次>東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について(法令解釈通達)
課法2−5
課審5−8
査調4−4
平成23年4月27日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」が公布・施行されたことに伴い、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)を下記第一、第二及び第三のとおり定めたので、今後これによられたい。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について」の主要項目
記
この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
15−1 事業年度開始の日以後6月の期間(平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了するものに限る。)について、法人税法第71条第1項ただし書((中間申告))の規定により同条に規定する中間申告書の提出を要しないこととされている法人であっても、当該期間において生じた震災特例法第15条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額について同項の規定による震災損失の繰戻しによる法人税の還付を請求することができることに留意する。
15−2 震災特例法令第16条第1項に規定する「固定資産に準ずる繰延資産」とは、繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものをいうのであるから、次に掲げるような繰延資産が該当する。
15−3 棚卸資産又は固定資産の譲渡による損失の額は、震災損失の額には含まれないのであるが、災害のあった日を含む事業年度において、法人が、災害により著しく損傷したこれらの資産を譲渡したことにより生じた損失の額のうち被害を受けたことに起因する金額を震災損失の額に含めているときは、これを認める。
15−4 震災費用通達の取扱いにより災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、震災損失の額に含めるものとする。
(注) 法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度が2以上ある場合において、これらの事業年度のうち、災害損失特別勘定に繰り入れた事業年度後に終了する事業年度に修繕費用等の支出があるときの当該事業年度に係る震災損失の額の計算については、同通達の7の取扱いを準用する。
15−5 震災損失の額には、けが人への見舞金、被災者への弔慰金等のように滅失又は損壊した資産に直接関連しない費用は含まれないことに留意する。
15−6 法人税法第2条第37号((定義))に規定する青色申告書を提出する法人(措置法第66条の13第1項各号((中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用))に掲げる法人に限る。)が、震災特例法第15条第1項に規定する震災欠損事業年度(同項に規定する中間期間を除く。)において、同項の規定の適用を受ける繰戻対象震災損失金額以外の欠損金額を有する場合には、当該欠損金額について法人税法第80条第1項((欠損金の繰戻しによる還付))の規定の適用を受けることができることに留意する。
15−7 震災特例法第15条の規定の適用に当たり、同条第1項に規定する還付所得事業年度が2以上ある場合、同項の繰戻対象震災損失金額をいずれの還付所得事業年度に配分するかは法人の計算によることに留意する。
15−8 震災特例法第15条の規定による法人税額の還付(同条第1項に規定する仮決算の中間申告書に係る還付を含む。)の請求があった場合の還付金額の計算等については、基本通達17−2−1及び17−2−2に準じて取り扱うものとする。
18−1 震災特例法令第18条第1項各号に規定する「当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される」ものであるかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。
18−2 震災特例法令第18条第1項第1号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号((面積、高さ等の算定方法))に規定する床面積によるものとする。
18−3 法人が、一の被災建物に代わるものとして滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される2以上の被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、当該2以上の被災代替建物の床面積の合計面積が当該被災建物の床面積の1.5倍を超えるときは、当該2以上の被災代替建物の床面積のうちいずれを当該被災建物の床面積の1.5倍に相当する部分とするかは、法人の計算によるものとする。
(注) 法人が、2以上の事業年度にわたって被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、最初に震災特例法第18条第1項の規定の適用を受ける事業年度の同項の規定の適用を受ける当該被災代替建物の床面積が被災建物の床面積の1.5倍に満たないときは、その満たない床面積に相当する部分は、翌事業年度以後に取得等をして事業の用に供する被災代替建物に充てることができることに留意する。
18−4 震災特例法令第18条第1項第2号に規定する「おおむね同程度以下のもの」とは、法人が取得等をした構築物の規模が同号に規定する被災構築物の規模のおおむね1.3倍程度以下のものをいうものとする。
18−5 法人が、その取得等をした機械及び装置を自己の下請業者に貸与した場合において、当該機械及び装置が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置は当該法人の営む事業の用に供したものとして震災特例法第18条の規定を適用する。
法人が、その取得等をした車両及び運搬具を自己の下請業者に貸与した場合において、当該車両及び運搬具が専ら当該法人のためにする商品、製品等の運送の用に供されるものであるときも、同様とする。
18−6 震災特例法第18条第1項に規定する被災代替資産等には、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶又は航空機の貸付けの用に供するものは含まれないが、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく用船(機)の用に供するものは含まれる。
18−7 震災特例法第18条第1項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、災害により損壊をした建物又は構築物につき、今後取壊し若しくは除去をせざるを得ない場合又は相当の修繕を行わなければ今後事業の用に供することができないと認められる場合の当該建物又は構築物に係る損壊をいうことに留意する。
18−8 震災特例法第18条第1項に規定する「建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設」とは、滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下18−8において同じ。)をした建物又は構築物と機能的及び地理的な一体性を有して事業の用に供される施設をいうのであるから、例えば、滅失をした工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類する施設又は滅失をした建物に隣接する駐車場等の施設がこれに該当する。
(注) 同項に規定する附属施設は、滅失をしたものであるかどうかは問わないことに留意する。
18−9 震災特例法第18条第1項に規定する「被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地」とは、当該被災区域である土地と一団をなす土地で当該被災区域である土地の使用に伴って一体的に使用されるものをいうのであるから、例えば、建物を建築する場合において、当該被災区域である土地とともにその建物の敷地の用に供される土地がこれに該当する。
18−10 法人が、震災特例法第18条第1項に規定する「中小企業者」に該当する法人であるかどうかは、その取得等をした同項に規定する被災代替資産等を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。
18−11 震災特例法第18条の特別償却の規定は、青色申告書の提出の承認を受けていない法人についても適用があるのであるが、青色申告書を提出しない場合には、特別償却不足額の繰越しは認められないことに留意する。
19−1 法人が、平成23年3月11日前に取得をした土地又は土地の上に存する権利(以下19−1において「土地等」という。)とともに当該土地等の上に同日以後に建設をした建物又は構築物を譲渡した場合には、当該建物又は構築物は震災特例法第19条第1項の表の第1号の上欄に規定する譲渡資産に該当しないが、当該土地等は当該譲渡資産に該当することに留意する。
(注) 震災特例法第19条第1項の表の第1号の上欄に規定する資産が平成23年3月11日前に取得されたかどうかの判定に当たり、当該資産が震災特例法令第19条第20項の規定により準用する措置法令第39条の7第39項各号に掲げる資産に該当する場合には、同項の規定によりいわゆる取得日の引継ぎが認められるのであるから留意する。
19−2 震災特例法第19条から第21条までの規定による対象資産の範囲、事業の用に供したことの意義等については、措置法通達65の7(1)−1から65の7(1)−15まで、65の7(1)−33から65の7(4)−7まで及び65の7(4)−9から65の7(5)−3までに準じて取り扱う。
23−1 連結事業年度開始の日以後6月の期間(平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了するものに限る。)について、法人税法第81条の19第1項ただし書((連結中間申告))の規定により同条に規定する連結中間申告書の提出を要しないこととされている連結親法人であっても、当該期間において生じた震災特例法第23条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額について同項の規定による震災損失の繰戻しによる法人税の還付を請求することができることに留意する。
23−2 震災特例法第23条第1項の棚卸資産等に係る震災特例法令第16条第1項に規定する「固定資産に準ずる繰延資産」とは、繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものをいうのであるから、次に掲げるような繰延資産が該当する。
23−3 棚卸資産又は固定資産の譲渡による損失の額は、震災損失の額には含まれないのであるが、災害のあった日を含む連結事業年度において、連結法人が、災害により著しく損傷したこれらの資産を譲渡したことにより生じた損失の額のうち被害を受けたことに起因する金額を震災損失の額に含めているときは、これを認める。
23−4 震災費用通達の取扱いにより災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、震災損失の額に含めるものとする。
(注) 連結法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する連結事業年度が2以上ある場合において、これらの連結事業年度のうち、災害損失特別勘定に繰り入れた連結事業年度後に終了する連結事業年度に修繕費用等の支出があるときの当該連結事業年度に係る震災損失の額の計算については、同通達の7の取扱いを準用する。
23−5 震災損失の額には、けが人への見舞金、被災者への弔慰金等のように滅失又は損壊した資産に直接関連しない費用は含まれないことに留意する。
23−6 連結親法人(措置法第68条の98第1項各号((中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用))に掲げる連結親法人に限る。)が、震災特例法第23条第1項に規定する震災欠損連結事業年度(同項に規定する中間期間を除く。)において、同項の規定の適用を受ける繰戻対象震災損失金額以外の連結欠損金額を有する場合には、当該連結欠損金額について法人税法第81条の31第1項((連結欠損金の繰戻しによる還付))の規定の適用を受けることができることに留意する。
23−7 震災特例法第23条の規定の適用に当たり、同条第1項に規定する還付所得連結事業年度が2以上ある場合、同項の繰戻対象震災損失金額をいずれの還付所得連結事業年度に配分するかは連結親法人の計算によることに留意する。
23−8 震災特例法第23条の規定による法人税額の還付(同条第1項に規定する仮決算の連結中間申告書に係る還付を含む。)の請求があった場合の還付金額の計算等については、連結基本通達20−2−1及び20−2−2に準じて取り扱うものとする。
26−1 震災特例法令第23条第1項各号に規定する「当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される」ものであるかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。
26−2 震災特例法令第23条第1項第1号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号((面積、高さ等の算定方法))に規定する床面積によるものとする。
26−3 連結法人が、一の被災建物に代わるものとして滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される2以上の被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、当該2以上の被災代替建物の床面積の合計面積が当該被災建物の床面積の1.5倍を超えるときは、当該2以上の被災代替建物の床面積のうちいずれを当該被災建物の床面積の1.5倍に相当する部分とするかは、連結法人の計算によるものとする。
(注) 連結法人が、2以上の連結事業年度にわたって被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、最初に震災特例法第26条第1項の規定の適用を受ける連結事業年度の同項の規定の適用を受ける当該被災代替建物の床面積が被災建物の床面積の1.5倍に満たないときは、その満たない床面積に相当する部分は、翌連結事業年度以後に取得等をして事業の用に供する被災代替建物に充てることができることに留意する。
26−4 震災特例法令第23条第1項第2号に規定する「おおむね同程度以下のもの」とは、連結法人が取得等をした構築物の規模が同号に規定する被災構築物の規模のおおむね1.3倍程度以下のものをいうものとする。
26−5 連結法人が、その取得等をした機械及び装置を自己の下請業者に貸与した場合において、当該機械及び装置が専ら当該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置は当該連結法人の営む事業の用に供したものとして震災特例法第26条の規定を適用する。
連結法人が、その取得等をした車両及び運搬具を自己の下請業者に貸与した場合において、当該車両及び運搬具が専ら当該連結法人のためにする商品、製品等の運送の用に供されるものであるときも、同様とする。
26−6 震災特例法第26条第1項に規定する被災代替資産等には、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶又は航空機の貸付けの用に供するものは含まれないが、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく用船(機)の用に供するものは含まれる。
26−7 震災特例法第26条第1項の「第18条第1項に規定する被災区域」に係る「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、災害により損壊をした建物又は構築物につき、今後取壊し若しくは除去をせざるを得ない場合又は相当の修繕を行わなければ今後事業の用に供することができないと認められる場合の当該建物又は構築物に係る損壊をいうことに留意する。
26−8 震災特例法第26条第1項の「第18条第1項に規定する被災区域」に係る「建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設」とは、滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下26−8において同じ。)をした建物又は構築物と機能的及び地理的な一体性を有して事業の用に供される施設をいうのであるから、例えば、滅失をした工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類する施設又は滅失をした建物に隣接する駐車場等の施設がこれに該当する。
(注) 同項に規定する附属施設は、滅失をしたものであるかどうかは問わないことに留意する。
26−9 震災特例法第26条第1項に規定する「被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地」とは、当該被災区域である土地と一団をなす土地で当該被災区域である土地の使用に伴って一体的に使用されるものをいうのであるから、例えば、建物を建築する場合において、当該被災区域である土地とともにその建物の敷地の用に供される土地がこれに該当する。
26−10 連結法人が、震災特例法第26条第1項に規定する「中小連結法人」に該当する連結法人であるかどうかは、その取得等をした同項に規定する被災代替資産等を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。
27−1 連結法人が、平成23年3月11日前に取得をした土地又は土地の上に存する権利(以下27―1において「土地等」という。)とともに当該土地等の上に同日以後に建設をした建物又は構築物を譲渡した場合には、当該建物又は構築物は震災特例法第27条第1項の表の第1号の上欄に規定する譲渡資産に該当しないが、当該土地等は当該譲渡資産に該当することに留意する。
(注) 震災特例法第27条第1項の表の第1号の上欄に規定する資産が平成23年3月11日前に取得されたかどうかの判定に当たり、当該資産が震災特例法令第24条第20項の規定により準用する措置法令第39条の106第28項各号に掲げる資産に該当する場合には、同項の規定によりいわゆる取得日の引継ぎが認められるのであるから留意する。
27−2 震災特例法第27条から第29条までの規定による対象資産の範囲、事業の用に供したことの意義等については、連結措置法通達68の78(1)−1から68の78(1)−15まで、68の78(1)−33から68の78(4)−7まで及び68の78(4)−9から68の78(5)−3までに準じて取り扱う。