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ホーム税について調べる法令解釈通達法人税関係 個別通達目次>東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について(法令解釈通達)

課法2−5
課審5−8
査調4−4
平成23年4月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について(法令解釈通達)

 平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」が公布・施行されたことに伴い、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)を下記第一、第二及び第三のとおり定めたので、今後これによられたい。

 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について」の主要項目

第一 用語の意義

 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  • (1) 震災特例法 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年4月27日法律第29号)をいう。
  • (2) 震災特例法令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年4月27日政令第112号)をいう。
  • (3) 措置法 租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)をいう。
  • (4) 措置法令 租税特別措置法施行令(昭和32年3月31日政令第43号)をいう。
  • (5) 基本通達 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達」をいう。
  • (6) 連結基本通達 平成15年2月28日付課法2−3、課審4−7「連結納税基本通達」をいう。
  • (7) 措置法通達 昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)」をいう。
  • (8) 連結措置法通達 平成15年2月28日付課法2−5、課審4−8「租税特別措置法関係通達(連結納税編)」をいう。
  • (9) 耐用年数通達 昭和45年5月25日付直法4−25、直審(法)38「耐用年数の適用等に関する取扱通達」をいう。
  • (10) 震災費用通達 平成23年4月18日付課法2−3、課審5−5、査調4−3「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)をいう。
  • (11) 災害 東日本大震災をいう。

第二 震災特例法(法人税)関係

第15条((震災損失の繰戻しによる法人税額の還付))関係

(中間申告書の提出を要しない法人の還付請求)

15−1 事業年度開始の日以後6月の期間(平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了するものに限る。)について、法人税法第71条第1項ただし書((中間申告))の規定により同条に規定する中間申告書の提出を要しないこととされている法人であっても、当該期間において生じた震災特例法第15条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額について同項の規定による震災損失の繰戻しによる法人税の還付を請求することができることに留意する。

(震災損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲)

15−2 震災特例法令第16条第1項に規定する「固定資産に準ずる繰延資産」とは、繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものをいうのであるから、次に掲げるような繰延資産が該当する。

  • (1) 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出した費用
  • (2) 固定資産を賃借し又は使用するために支出した権利金、立退料その他の費用
  • (3) 広告宣伝の用に供する固定資産を贈与したことにより生じた費用
  • (注) 繰延資産を計上している法人がその繰延資産の対象となった固定資産の損壊等により復旧に要する費用を支出した場合において、その復旧に要する費用が支出時の損金として認められるときは、その支出した費用の額は震災特例法令第16条第2項に規定する損失の額(以下15−3から15−5までにおいて「震災損失の額」という。)に該当することに留意する。

(震災損失の額に含まれる棚卸資産等の譲渡損)

15−3 棚卸資産又は固定資産の譲渡による損失の額は、震災損失の額には含まれないのであるが、災害のあった日を含む事業年度において、法人が、災害により著しく損傷したこれらの資産を譲渡したことにより生じた損失の額のうち被害を受けたことに起因する金額を震災損失の額に含めているときは、これを認める。

(災害損失特別勘定を設定した場合の震災損失の範囲)

15−4 震災費用通達の取扱いにより災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、震災損失の額に含めるものとする。

(注) 法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度が2以上ある場合において、これらの事業年度のうち、災害損失特別勘定に繰り入れた事業年度後に終了する事業年度に修繕費用等の支出があるときの当該事業年度に係る震災損失の額の計算については、同通達の7の取扱いを準用する。

(震災損失の額に含まれない費用の範囲)

15−5 震災損失の額には、けが人への見舞金、被災者への弔慰金等のように滅失又は損壊した資産に直接関連しない費用は含まれないことに留意する。

(繰戻対象震災損失金額と青色欠損金額がある場合の繰戻し還付)

15−6 法人税法第2条第37号((定義))に規定する青色申告書を提出する法人(措置法第66条の13第1項各号((中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用))に掲げる法人に限る。)が、震災特例法第15条第1項に規定する震災欠損事業年度(同項に規定する中間期間を除く。)において、同項の規定の適用を受ける繰戻対象震災損失金額以外の欠損金額を有する場合には、当該欠損金額について法人税法第80条第1項((欠損金の繰戻しによる還付))の規定の適用を受けることができることに留意する。

(還付所得事業年度が2以上ある場合の繰戻し還付)

15−7 震災特例法第15条の規定の適用に当たり、同条第1項に規定する還付所得事業年度が2以上ある場合、同項の繰戻対象震災損失金額をいずれの還付所得事業年度に配分するかは法人の計算によることに留意する。

(欠損金の繰戻しによる還付に係る取扱いの準用)

15−8 震災特例法第15条の規定による法人税額の還付(同条第1項に規定する仮決算の中間申告書に係る還付を含む。)の請求があった場合の還付金額の計算等については、基本通達17−2−1及び17−2−2に準じて取り扱うものとする。

第18条((被災代替資産等の特別償却))関係

(同一の用途の判定)

18−1 震災特例法令第18条第1項各号に規定する「当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される」ものであるかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。

  • (1) 建物(その附属設備を含む。以下18−9までにおいて同じ。)にあっては、住宅の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分
  • (2) 構築物にあっては、鉄道業用又は軌道業用、その他の鉄道用又は軌道用、発電用又は送配電用、電気通信事業用、放送用又は無線通信用、農林業用、広告用、競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用、緑化施設及び庭園、舗装道路及び舗装路面、その他の区分
  • (3) 機械及び装置にあっては、耐用年数通達付表10((機械及び装置の耐用年数表(旧別表第2)))に掲げる設備の種類の区分
  • (4) 船舶にあっては、漁船、運送船(貨物船、油そう船、薬品そう船、客船等をいう。)、作業船(しゅんせつ船及び砂利採取船を含む。)、その他の区分
  • (5) 航空機にあっては、航空運送事業用、航空機使用事業用、自家用の区分
  • (6) 車両及び運搬具にあっては、次に掲げる車両及び運搬具の区分に応じ、それぞれ次に掲げる用途の区分
    • イ 道路運送車両法第4条((登録の一般的効力))に規定する自動車登録ファイルに登録されている自動車及び同法第72条第1項((検査記録))に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている検査対象軽自動車 運送事業用、自家用の区分
    • ロ 地方税法第442条の2第1項((軽自動車税の納税義務者等))の規定の適用を受ける小型特殊自動車 農耕作業用、その他の区分
    • ハ 鉄道事業法第13条第1項((車両の確認))に規定する確認(同条第2項に規定する確認を含む。)を受けた車両 普通鉄道、普通鉄道(新幹線鉄道)、懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道、その他の鉄道の区分
  • (注) 震災特例法令第18条第1項第1号に規定する被災建物(以下18−1及び18−3において「被災建物」という。)又は当該被災建物に代わるものとして取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下18−10までにおいて同じ。)をした建物(以下18−1及び18−3において「被災代替建物」という。)が2以上の用途に併用されている場合において、被災代替建物が被災建物と同一の用途に供されるものであるかどうかは、各々の用途に区分して判定するのであるが、法人が主たる用途により判定しているときは、これを認めて差し支えない。
     被災建物が用途の異なる2以上の建物である場合において、一の被災代替建物が2以上の用途に併用される建物であるとき、又は一の被災建物が2以上の用途に併用されている場合において、被災代替建物が用途の異なる2以上の建物であるときも、同様とする。

(床面積の意義)

18−2 震災特例法令第18条第1項第1号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号((面積、高さ等の算定方法))に規定する床面積によるものとする。

(2以上の被災代替建物を取得した場合の適用)

18−3 法人が、一の被災建物に代わるものとして滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される2以上の被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、当該2以上の被災代替建物の床面積の合計面積が当該被災建物の床面積の1.5倍を超えるときは、当該2以上の被災代替建物の床面積のうちいずれを当該被災建物の床面積の1.5倍に相当する部分とするかは、法人の計算によるものとする。

(注) 法人が、2以上の事業年度にわたって被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、最初に震災特例法第18条第1項の規定の適用を受ける事業年度の同項の規定の適用を受ける当該被災代替建物の床面積が被災建物の床面積の1.5倍に満たないときは、その満たない床面積に相当する部分は、翌事業年度以後に取得等をして事業の用に供する被災代替建物に充てることができることに留意する。

(おおむね同程度以下の構築物の意義)

18−4 震災特例法令第18条第1項第2号に規定する「おおむね同程度以下のもの」とは、法人が取得等をした構築物の規模が同号に規定する被災構築物の規模のおおむね1.3倍程度以下のものをいうものとする。

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

18−5 法人が、その取得等をした機械及び装置を自己の下請業者に貸与した場合において、当該機械及び装置が専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置は当該法人の営む事業の用に供したものとして震災特例法第18条の規定を適用する。
 法人が、その取得等をした車両及び運搬具を自己の下請業者に貸与した場合において、当該車両及び運搬具が専ら当該法人のためにする商品、製品等の運送の用に供されるものであるときも、同様とする。

(船舶又は航空機の貸付けの意義)

18−6 震災特例法第18条第1項に規定する被災代替資産等には、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶又は航空機の貸付けの用に供するものは含まれないが、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく用船(機)の用に供するものは含まれる。

(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊の意義)

18−7 震災特例法第18条第1項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、災害により損壊をした建物又は構築物につき、今後取壊し若しくは除去をせざるを得ない場合又は相当の修繕を行わなければ今後事業の用に供することができないと認められる場合の当該建物又は構築物に係る損壊をいうことに留意する。

(建物等と一体的に事業の用に供される附属施設)

18−8 震災特例法第18条第1項に規定する「建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設」とは、滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下18−8において同じ。)をした建物又は構築物と機能的及び地理的な一体性を有して事業の用に供される施設をいうのであるから、例えば、滅失をした工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類する施設又は滅失をした建物に隣接する駐車場等の施設がこれに該当する。

(注) 同項に規定する附属施設は、滅失をしたものであるかどうかは問わないことに留意する。

(付随区域)

18−9 震災特例法第18条第1項に規定する「被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地」とは、当該被災区域である土地と一団をなす土地で当該被災区域である土地の使用に伴って一体的に使用されるものをいうのであるから、例えば、建物を建築する場合において、当該被災区域である土地とともにその建物の敷地の用に供される土地がこれに該当する。

(中小企業者であるかどうかの判定の時期)

18−10 法人が、震災特例法第18条第1項に規定する「中小企業者」に該当する法人であるかどうかは、その取得等をした同項に規定する被災代替資産等を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。

(特別償却の適用と償却不足額の繰越し)

18−11 震災特例法第18条の特別償却の規定は、青色申告書の提出の承認を受けていない法人についても適用があるのであるが、青色申告書を提出しない場合には、特別償却不足額の繰越しは認められないことに留意する。

第19条〜第21条((特定の資産の買換えの場合等の課税の特例))関係

(平成23年3月11日前に取得をした土地等についての買換えの適用)

19−1 法人が、平成23年3月11日前に取得をした土地又は土地の上に存する権利(以下19−1において「土地等」という。)とともに当該土地等の上に同日以後に建設をした建物又は構築物を譲渡した場合には、当該建物又は構築物は震災特例法第19条第1項の表の第1号の上欄に規定する譲渡資産に該当しないが、当該土地等は当該譲渡資産に該当することに留意する。

(注) 震災特例法第19条第1項の表の第1号の上欄に規定する資産が平成23年3月11日前に取得されたかどうかの判定に当たり、当該資産が震災特例法令第19条第20項の規定により準用する措置法令第39条の7第39項各号に掲げる資産に該当する場合には、同項の規定によりいわゆる取得日の引継ぎが認められるのであるから留意する。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例制度に係る取扱いの準用)

19−2 震災特例法第19条から第21条までの規定による対象資産の範囲、事業の用に供したことの意義等については、措置法通達65の7(1)−1から65の7(1)−15まで、65の7(1)−33から65の7(4)−7まで及び65の7(4)−9から65の7(5)−3までに準じて取り扱う。

第三 震災特例法(連結納税)関係

第23条((連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付))関係

(連結中間申告書の提出を要しない連結親法人の還付請求)

23−1 連結事業年度開始の日以後6月の期間(平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了するものに限る。)について、法人税法第81条の19第1項ただし書((連結中間申告))の規定により同条に規定する連結中間申告書の提出を要しないこととされている連結親法人であっても、当該期間において生じた震災特例法第23条第1項に規定する繰戻対象震災損失金額について同項の規定による震災損失の繰戻しによる法人税の還付を請求することができることに留意する。

(震災損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲)

23−2 震災特例法第23条第1項の棚卸資産等に係る震災特例法令第16条第1項に規定する「固定資産に準ずる繰延資産」とは、繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものをいうのであるから、次に掲げるような繰延資産が該当する。

  • (1) 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出した費用
  • (2) 固定資産を賃借し又は使用するために支出した権利金、立退料その他の費用
  • (3) 広告宣伝の用に供する固定資産を贈与したことにより生じた費用
  • (注) 繰延資産を計上している連結法人がその繰延資産の対象となった固定資産の損壊等により復旧に要する費用を支出した場合において、その復旧に要する費用が支出時の損金として認められるときは、その支出した費用の額は震災特例法令第21条第1項に規定する損失の額(以下23−3から23−5までにおいて「震災損失の額」という。)に該当することに留意する。

(震災損失の額に含まれる棚卸資産等の譲渡損)

23−3 棚卸資産又は固定資産の譲渡による損失の額は、震災損失の額には含まれないのであるが、災害のあった日を含む連結事業年度において、連結法人が、災害により著しく損傷したこれらの資産を譲渡したことにより生じた損失の額のうち被害を受けたことに起因する金額を震災損失の額に含めているときは、これを認める。

(災害損失特別勘定を設定した場合の震災損失の範囲)

23−4 震災費用通達の取扱いにより災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、震災損失の額に含めるものとする。

(注) 連結法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する連結事業年度が2以上ある場合において、これらの連結事業年度のうち、災害損失特別勘定に繰り入れた連結事業年度後に終了する連結事業年度に修繕費用等の支出があるときの当該連結事業年度に係る震災損失の額の計算については、同通達の7の取扱いを準用する。

(震災損失の額に含まれない費用の範囲)

23−5 震災損失の額には、けが人への見舞金、被災者への弔慰金等のように滅失又は損壊した資産に直接関連しない費用は含まれないことに留意する。

(繰戻対象震災損失金額と連結欠損金額がある場合の繰戻し還付)

23−6 連結親法人(措置法第68条の98第1項各号((中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用))に掲げる連結親法人に限る。)が、震災特例法第23条第1項に規定する震災欠損連結事業年度(同項に規定する中間期間を除く。)において、同項の規定の適用を受ける繰戻対象震災損失金額以外の連結欠損金額を有する場合には、当該連結欠損金額について法人税法第81条の31第1項((連結欠損金の繰戻しによる還付))の規定の適用を受けることができることに留意する。

(還付所得連結事業年度が2以上ある場合の繰戻し還付)

23−7 震災特例法第23条の規定の適用に当たり、同条第1項に規定する還付所得連結事業年度が2以上ある場合、同項の繰戻対象震災損失金額をいずれの還付所得連結事業年度に配分するかは連結親法人の計算によることに留意する。

(連結欠損金の繰戻しによる還付に係る取扱いの準用)

23−8 震災特例法第23条の規定による法人税額の還付(同条第1項に規定する仮決算の連結中間申告書に係る還付を含む。)の請求があった場合の還付金額の計算等については、連結基本通達20−2−1及び20−2−2に準じて取り扱うものとする。

第26条((連結法人の被災代替資産等の特別償却))関係

(同一の用途の判定)

26−1 震災特例法令第23条第1項各号に規定する「当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される」ものであるかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。

  • (1) 建物(その附属設備を含む。以下26−9までにおいて同じ。)にあっては、住宅の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分
  • (2) 構築物にあっては、鉄道業用又は軌道業用、その他の鉄道用又は軌道用、発電用又は送配電用、電気通信事業用、放送用又は無線通信用、農林業用、広告用、競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用、緑化施設及び庭園、舗装道路及び舗装路面、その他の区分
  • (3) 機械及び装置にあっては、耐用年数通達付表10((機械及び装置の耐用年数表(旧別表第2)))に掲げる設備の種類の区分
  • (4) 船舶にあっては、漁船、運送船(貨物船、油そう船、薬品そう船、客船等をいう。)、作業船(しゅんせつ船及び砂利採取船を含む。)、その他の区分
  • (5) 航空機にあっては、航空運送事業用、航空機使用事業用、自家用の区分
  • (6) 車両及び運搬具にあっては、次に掲げる車両及び運搬具の区分に応じ、それぞれ次に掲げる用途の区分
    • イ 道路運送車両法第4条((登録の一般的効力))に規定する自動車登録ファイルに登録されている自動車及び同法第72条第1項((検査記録))に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている検査対象軽自動車 運送事業用、自家用の区分
    • ロ 地方税法第442条の2第1項((軽自動車税の納税義務者等))の規定の適用を受ける小型特殊自動車 農耕作業用、その他の区分
    • ハ 鉄道事業法第13条第1項((車両の確認))に規定する確認(同条第2項に規定する確認を含む。)を受けた車両 普通鉄道、普通鉄道(新幹線鉄道)、懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道、その他の鉄道の区分
  • (注) 震災特例法令第23条第1項第1号に規定する被災建物(以下26−1及び26−3において「被災建物」という。)又は当該被災建物に代わるものとして取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下26−10までにおいて同じ。)をした建物(以下26−1及び26−3において「被災代替建物」という。)が2以上の用途に併用されている場合において、被災代替建物が被災建物と同一の用途に供されるものであるかどうかは、各々の用途に区分して判定するのであるが、連結法人が主たる用途により判定しているときは、これを認めて差し支えない。
     被災建物が用途の異なる2以上の建物である場合において、一の被災代替建物が2以上の用途に併用される建物であるとき、又は一の被災建物が2以上の用途に併用されている場合において、被災代替建物が用途の異なる2以上の建物であるときも、同様とする。

(床面積の意義)

26−2 震災特例法令第23条第1項第1号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号((面積、高さ等の算定方法))に規定する床面積によるものとする。

(2以上の被災代替建物を取得した場合の適用)

26−3 連結法人が、一の被災建物に代わるものとして滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される2以上の被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、当該2以上の被災代替建物の床面積の合計面積が当該被災建物の床面積の1.5倍を超えるときは、当該2以上の被災代替建物の床面積のうちいずれを当該被災建物の床面積の1.5倍に相当する部分とするかは、連結法人の計算によるものとする。

(注) 連結法人が、2以上の連結事業年度にわたって被災代替建物の取得等をして事業の用に供する場合において、最初に震災特例法第26条第1項の規定の適用を受ける連結事業年度の同項の規定の適用を受ける当該被災代替建物の床面積が被災建物の床面積の1.5倍に満たないときは、その満たない床面積に相当する部分は、翌連結事業年度以後に取得等をして事業の用に供する被災代替建物に充てることができることに留意する。

(おおむね同程度以下の構築物の意義)

26−4 震災特例法令第23条第1項第2号に規定する「おおむね同程度以下のもの」とは、連結法人が取得等をした構築物の規模が同号に規定する被災構築物の規模のおおむね1.3倍程度以下のものをいうものとする。

(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)

26−5 連結法人が、その取得等をした機械及び装置を自己の下請業者に貸与した場合において、当該機械及び装置が専ら当該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該機械及び装置は当該連結法人の営む事業の用に供したものとして震災特例法第26条の規定を適用する。
 連結法人が、その取得等をした車両及び運搬具を自己の下請業者に貸与した場合において、当該車両及び運搬具が専ら当該連結法人のためにする商品、製品等の運送の用に供されるものであるときも、同様とする。

(船舶又は航空機の貸付けの意義)

26−6 震災特例法第26条第1項に規定する被災代替資産等には、いわゆる裸用船(機)契約に基づく船舶又は航空機の貸付けの用に供するものは含まれないが、いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく用船(機)の用に供するものは含まれる。

(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊の意義)

26−7 震災特例法第26条第1項の「第18条第1項に規定する被災区域」に係る「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、災害により損壊をした建物又は構築物につき、今後取壊し若しくは除去をせざるを得ない場合又は相当の修繕を行わなければ今後事業の用に供することができないと認められる場合の当該建物又は構築物に係る損壊をいうことに留意する。

(建物等と一体的に事業の用に供される附属施設)

26−8 震災特例法第26条第1項の「第18条第1項に規定する被災区域」に係る「建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設」とは、滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下26−8において同じ。)をした建物又は構築物と機能的及び地理的な一体性を有して事業の用に供される施設をいうのであるから、例えば、滅失をした工場の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類する施設又は滅失をした建物に隣接する駐車場等の施設がこれに該当する。

(注) 同項に規定する附属施設は、滅失をしたものであるかどうかは問わないことに留意する。

(付随区域)

26−9 震災特例法第26条第1項に規定する「被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地」とは、当該被災区域である土地と一団をなす土地で当該被災区域である土地の使用に伴って一体的に使用されるものをいうのであるから、例えば、建物を建築する場合において、当該被災区域である土地とともにその建物の敷地の用に供される土地がこれに該当する。

(中小連結法人であるかどうかの判定の時期)

26−10 連結法人が、震災特例法第26条第1項に規定する「中小連結法人」に該当する連結法人であるかどうかは、その取得等をした同項に規定する被災代替資産等を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。

第27条〜第29条((連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例))関係

(平成23年3月11日前に取得をした土地等についての買換えの適用)

27−1 連結法人が、平成23年3月11日前に取得をした土地又は土地の上に存する権利(以下27―1において「土地等」という。)とともに当該土地等の上に同日以後に建設をした建物又は構築物を譲渡した場合には、当該建物又は構築物は震災特例法第27条第1項の表の第1号の上欄に規定する譲渡資産に該当しないが、当該土地等は当該譲渡資産に該当することに留意する。

(注) 震災特例法第27条第1項の表の第1号の上欄に規定する資産が平成23年3月11日前に取得されたかどうかの判定に当たり、当該資産が震災特例法令第24条第20項の規定により準用する措置法令第39条の106第28項各号に掲げる資産に該当する場合には、同項の規定によりいわゆる取得日の引継ぎが認められるのであるから留意する。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例制度に係る取扱いの準用)

27−2 震災特例法第27条から第29条までの規定による対象資産の範囲、事業の用に供したことの意義等については、連結措置法通達68の78(1)−1から68の78(1)−15まで、68の78(1)−33から68の78(4)−7まで及び68の78(4)−9から68の78(5)−3までに準じて取り扱う。


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