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ホーム税について調べる法令解釈通達徴収関係個別通達目次国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について 一部改正通達> 「国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について」の一部改正について(法令解釈通達)

徴徴4−12
徴管2−51
平成21年7月6日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

「国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について」の一部改正について(法令解釈通達)

 内部事務一元化全署実施に伴い、平成13年8月23日付徴徴4−5ほか1課共同「国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成21年7月10日以降これによられたい。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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