ホーム>税について調べる>法令解釈通達>徴収関係個別通達目次>国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について 一部改正通達> 「国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について」の一部改正について(法令解釈通達)
徴徴4−12
徴管2−51
平成21年7月6日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
内部事務一元化全署実施に伴い、平成13年8月23日付徴徴4−5ほか1課共同「国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成21年7月10日以降これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。