ホーム>税について調べる>法令解釈通達>徴収関係個別通達目次>納税の猶予等の取扱要領の制定について 一部改正通達> 「納税の猶予等の取扱要領の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
徴徴3−8
徴管2−50
平成21年7月6日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
内部事務一元化全署実施に伴い、昭和51年6月3日付徴徴3−2ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成21年7月10日以降これにより取り扱われたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。