ホーム>税について調べる>法令解釈通達>徴収関係個別通達目次>第二次納税義務関係事務提要の制定について 一部改正通達> 「第二次納税義務関係事務提要の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
徴徴2−28
徴管2−49
平成21年7月6日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
内部事務一元化全署実施に伴い、昭和52年6月7日付徴徴2−9ほか6課共同「第二次納税義務関係事務提要の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成21年7月10日以降これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。