ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次 / 相続税基本通達>第23条《地上権及び永小作権の評価》関係
第3章 財産の評価
23−1 建物の所有を目的とする地上権及び民法第269条の2((地下又は空間を目的とする地上権))の規定による区分地上権については、法第23条の規定の適用はなく、法第22条の規定が適用されるのであるから留意する。(昭57直資2−177、平17課資2−4改正)
24−1 法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。
24−2 法第24条第1項第3号に規定する「権利の取得の時における年齢」は、例えば、生後N年を1日でも超えるときはN歳を超えることになるのであるから留意する。(昭57直資2−177追加)
24−3 年金の方法により支払又は支給を受ける生命保険契約若しくは損害保険契約に係る保険金又は退職手当金等の額は、法第24条の規定により計算した金額による。ただし、当該保険金又は退職手当金等を選択により一時金で支払若しくは支給を受けた場合又は当該一時金の額を分割の方法により利息を付して支払若しくは支給を受ける場合には、当該一時金の額による。(昭46直審(資)6改正)
26−1 法第26条の規定は、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)によって取得した立木の価額に限り適用があり、贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)によって取得した立木の価額には適用がないのであるから留意する。(平15課資2−1改正)