ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次 / 所得税基本通達>法第232条《財産債務明細書の提出》関係
第5編 雑則
232−1 規則第105条第3項第2号《財産債務明細書の記載事項》の規定により、前年分の明細書に記載されたその財産又は債務の価額をもってその年のその財産又は債務の価額とする場合であっても、次に掲げる財産及び債務については、それぞれ次によるものとする。(昭60直所3−1、直法6−1、直資3−1改正)
(1) その年中に一部異動があった財産 次の区分に応じ、それぞれ次による。
イ 災害、取壊し等のために一部滅失した財産 前年分の明細書に記載された価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額とする。
ロ 増改築その他の手入れにより改良が行われた財産 その改良に要した金額を加算した価額とする。
(2) その年中に一部弁済があった債務 前年分の明細書に記載された金額からその弁済額を控除した現存債務額とする。
(施行期日)
1 所得税基本通達
(以下「基本通達」という。)は、昭和45年9月1日から施行する。
(適用時期の原則)
2 基本通達は、別段の定めがあるものを除き、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(源泉徴収についての適用時期)
3 基本通達のうち源泉徴収の取扱いについては、別段の定めがあるものを除き、基本通達の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべきものについて適用し、同日前に支払うべきものについては、なお従前の例による。
(適用時期の特例−1)
4 基本通達のうち次に掲げる事項については、それぞれ次に掲げる日以後に支払うべきものについて適用し、これらの日前に支払うべきものについては、なお従前の例による。
(1) 9−27(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)、28−7(委員手当等)及び28−8(非常勤の消防団員が支給を受ける各種手当) 施行日
(2) 9−9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)、36−25(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)、36−31(課税しない経済的利益……使用者が負担する生命保険料又は損害保険料)、36−32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)及び204−17(火災損害鑑定人又は自動車車両損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの) 昭和46年1月1日
(適用時期の特例−2)
5 基本通達のうち次の事項については、それぞれ次による。
(1) 3−2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)は、施行日以後に国内又は国外に居住することとなった者の住所の判定について適用し、同日前に国内又は国外に居住することとなった者の住所の判定については、なお従前の例による。
(2) 9−15(証券会社に委託して行った株式又は出資の売買の回数)は、昭和46年1月1日以後に証券会社に委託して行う株式又は出資の売買について適用し、同日前に委託して行うものについては、なお従前の例による。
(3) 9−28(相続財産とされる死亡者の給与等及び退職手当等)及び34−2(遺族が受ける給与等及び退職手当等)は、基本通達の36−9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)の(1)から(5)まで又は36−10(退職所得の収入金額の収入すべき時期)の(1)から(5)までに掲げる日が昭和45年1月1日以後に到来するものについて適用し、同日前にこれらの日が到来したものについては、なお従前の例による。ただし、源泉徴収については、これらの日が基本通達の日付の日以後に到来するものについて適用し、同日前にこれらの日が到来したものについては、なお従前の例による。
(4) 30−9(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)、30−10(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)及び30−13(その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)は、昭和45年分以後の所得税について適用し、昭和44年分以前の所得税については、なお従前の例による。ただし、源泉徴収については、昭和45年5月1日以後に支払われる退職手当等について適用し、同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(5) 36−9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)の(4)は、昭和46年1月1日以後に裁定等のあった恩給及び年金について適用し、同日前に裁定等のあった恩給及び年金については、なお従前の例による。
(6) 50−3(繰延資産の償却期間)、50−4(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)、50−5(分割払をする場合の繰延資産の償却)及び50−7(少額の繰延資産であるかどうかの判定)は、昭和46年1月1日以後に設置される施設等につき同日以後に支出する費用について適用し、同日前の設置に係る施設等につき支出する費用については、なお従前の例による。
(7) 164−4(国内において建設作業等を1年を超えて行う非居住者)は、昭和46年分以後の所得税について適用し、昭和45年分以前の所得税については、なお従前の例による。
昭45直審(所)55
所得税基本通達については、その一部を下記のとおり改め、昭和46年2月1日以後支給すべき宿直料及び日直料については、これにより取扱うこととしたことから、通達する。
〔編注〕28−1中「600円」を「620円」に改める通達である。
(適用時期の原則)
1 この通達による改正後の所得税基本通達(以下「新基本通達」という。)は、この附則に別段の定めのあるものを除き、所得税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第18号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第70号)及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和46年大蔵省令第11号)(以下「改正法等」という。)による改正後の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合について適用し、改正法等による改正前の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(適用時期の特例)
2 新基本通達のうち次に掲げる事項については、それぞれ次に掲げる日以後に支払うべきものについて適用し、同日前に支払うべきものについては、なお従前の例による。
(1) 2−8(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)及び28−9(非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等)昭和46年7月1日
(2) 36−21(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等) 昭和47年7月1日
昭48直資4−6、直所2−22
(適用時期)
この通達は、この通達の発遣日付の日以後処理するものから適用する。
昭48直法5−29、直所2−70
所得税基本通達の一部を下記のとおり改め、昭和48年10月1日以後支給すべき宿直料および日直料については、これにより取り扱うこととしたから通達する。
〔編注〕28−1中「620円」を「1,000円」に改める通達である。
昭49直法6−8、直所3−30
所得税基本通達の一部を下記のとおり改め、昭和49年10月1日以後支給すべき宿直料及び日直料については、これによることとしたから通達する。
〔編注〕28−1中「1,000円」を「1,300円」に改める通達である。
昭50直法6−4、直所3−8
標題のことについて下記のとおり定め、昭和50年7月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取扱われたい。
昭50直資3−11、直所3−19
標題のことについては、下記のとおり定めたので、今後処理するものから、これによられたい。
昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される年分以後の所得税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する所得税について適用する。
1 所得税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第13号)
2 所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第57号)
3 所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第8号)
4 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)
5 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)
6 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第11号)
(適用時期の特例)
1 第1の所得税基本通達の11〔編注 36・37共−10の(1)の改正〕は昭和51年分以後の所得税について適用する。
2 (省略)
昭51直法6−12、直所3−27
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、昭和51年4月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28−1中「1,300円」を「1,600円」に改める通達である。
昭51直法6−13、直所3−28
標題のことについては、下記により取扱われたい。
記
1 昭和51年4月1日以後支給する宿直料又は日直料であっても、昭和51年3月31日以前に支給すべき宿直料又は日直料の差額として追加支給するものについては改正前の取扱いによることとし、昭和51年10月25日付直法6−12、直所3−27「所得税基本通達の一部改正(給与所得関係)について」通達による改正後の取扱いは適用しない。
2 昭和51年4月1日以後支給すべき宿直料又は日直料で昭和51年10月25日前に支給したものに係るその支給の際の源泉徴収については、改正前の取扱いによることとし、取扱いの改正に伴う源泉徴収税額の精算は昭和51年分の年末調整による。
(注) 年の中途で退職した者等で年末調整が行われないものについては、確定申告により精算することとなる。
昭51直所3−35
所得税基本通達の一部を、次のように改正する。
50−5を次のように改め、昭和52年分所得税から適用する。
昭54直所3−2
標題のことについて、下記のとおり定めたから、昭和53年分以後の所得税からこれによられたい。
昭54直資3−8、直所3−20
所得税基本通達(昭和45年7月1日付直審(所)30)の一部を下記のとおり改正〔編注 38−8の改正〕したから、今後処理するものからこれによられたい。
昭54直所3−24、直資3−16
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される年分以後の所得税について適用する。
所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第69号)
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第71号)
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第18号)
(経過的取扱い……商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期に関する改正通達の適用時期等)
この通達による改正後の36・37共−13の2及び36・37共−13の3の取扱いは、昭和56年分の所得税から適用する。この場合において、昭和56年1月1日において未引換券(36・37共−13の3に定める未引換券をいう。)があるときにおける当該未引換券に係る対価の額等の処理については、おおむね次に定めるところによる。
(1) 当該未引換券に係る対価の額の全部又は一部が昭和55年分までに総収入金額に算入されていない場合 次の区分に応じそれぞれ次による。
イ 昭和56年以後の各年分における商品引換券等の収入金額の計上方法につき36・37共−13の2の本文によるとき 当該未引換券に係る対価の額で総収入金額に算入されていないものの合計額(以下「繰越未計上額」という。)のうち昭和55年以前3年以内の各年分において発行した商品引換券等に係る対価の額の合計額が当該各年分において回収された商品引換券等に係る対価の額の合計額を超える場合のその超える部分の金額に相当する部分の金額を昭和56年分の総収入金額に算入するとともに、当該繰越未計上額のうち当該総収入金額に算入される金額以外の金額については、昭和56年以後4年以内の各年分(以下「経過措置適用年分」という。)において均等額以上の金額を総収入金額に算入する。
ロ 昭和56年以後の各年分における商品引換券等の収入金額の計上方法につき36・37共−13の2のただし書によるとき 繰越未計上額のうち昭和52年以前の各年分において発行した商品引換券等に係るものについては、昭和56年分の総収入金額に算入する。
(2) (1)以外の場合 昭和55年分において当該未引換券に係る費用の額として必要経費に算入した金額のうち昭和55年分において36・37共−13の3を適用するとした場合に必要経費に算入される金額を超える部分の金額は、経過措置適用年分において均等額以上の金額を総収入金額に算入する。
昭56直資3−2、直所3−3
昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達」及び昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達の一部を下記のとおり改正したから、今後処理するものからこれによられたい。
(経過的取扱い(1)……必要経費算入に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の37−14の3の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。
(経過的取扱い(2)……棚卸資産の評価等に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の47−8の2、47−18の2及び47−20の2の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。
(経過的取扱い(3)……債権償却特別勘定の設定等に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の51−12、51−13、51−18、51−19、51−21及び51−23の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。
(経過的取扱い(4)……製品保証等引当金の繰入れに関する改正通達の適用時期等)
この通達による改正後の55の2−5、55の2−6の2、55の2−7、55の2−10及び55の2−10の2の取扱いは、昭和57年分の所得税から適用する。ただし、昭和56年分以前の年分において、この通達による改正前の55の2−10の取扱いにより、その目的物の引渡しをした日の属する年にその目的物に係る収入金額の全部を対象として法第55条の2第1項の規定の適用を受けた場合における当該目的物に係る収入金額については、この通達による改正後の55の2−10の取扱いは適用しない。
昭57直資3−3、直所3−6
標題のことについて、下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれによられたい。
昭58直資3−2、直所3−11
昭和46年8月26日付直資4−5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達及び昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」通達の一部を下記のとおり改正したから、今後処理するものからこれによられたい。
昭59直法6−4、直所3−7
標題のことについて下記のとおり定め、昭和59年9月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
〔編注〕36−38の2中「2,500円」を「3,500円」に改める通達である。
昭60直法6−5、直所3−6
標題のことについて下記のとおり定め、昭和60年9月1日以後支給すべきものについて適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
〔編注〕28−9の(2)中「1万円」を「5万円」に改め、36−22の(1)中「5,000円」を「1万円」に改める通達である。
昭61直法6−12、直所3−20
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、昭和62年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28−1中「1,600円」を「2,300円」に改める通達である。
(経過的取扱い……減価償却資産として取り扱う書画、骨とう等の基準額等に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の2−14、36−18、37−12、37−13、49−46の2及び49−53の取扱いは、平成元年4月1日以後に取得等をする資産又は支出する費用について適用する。
平3課法8−4、課所4−3
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成4年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28−1中「2,300円」を「2,900円」に改める通達である。
平4課法8−8、課所4−10
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成5年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28−1中「2,900円」を「3,200円」に改める通達で
(経過的取扱い……改正後の非課税限度額の適用時期)
この通達による改正後の9の2−7及び10−12の取扱いは、平成6年1月1日以後に預入等をする郵便貯金、預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
平6課法8−8、課所4−12
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成7年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28−1中「3,200円」を「3,300円」に改める通達である。
平7課法8−6、課所4−12
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成8年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28−1中「3,300円」を「3,400円」に改める通達である。
平7課法8−7、課所4−14
標題のことについて下記のとおり定め、平成8年1月1日以後支払を受けるべき郵便貯金の利子及び預貯金等の利子等について適用することとしたから、これにより取り扱われたい。
(経過的取扱い)
この通達の改正後の23〜35共−6の取扱いは、平成9年1月1日以後に新株等を取得する権利を行使した場合に適用する。
平8課法8−4、課所4−9
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成9年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28−1中「3,400円」を「3,600円」に改める通達である。
(平9課法8−4、課所4−12)
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成10年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28−1中「3,600円」を「3,800円」に改める通達である。
(経過的取扱い……私立学校教職員共済組合資格喪失後継続給付証明書の取扱い)
改正前の9の2−1の(1)ヲに掲げられている「私立学校教職員共済組合資格喪失後継続給付証明書」については、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成9年文部省令第41号)附則第4条の規定に基づき、この通達の改正後においても、法第9条の2第2項に規定するいわゆる確認書類としてその効力を有することに留意する。
平10課法8−5、課所4−9
所得税基本通達の一部を下記のとおり改めたから、平成11年1月1日以後支給すべき宿直料又は日直料については、これによられたい。
〔編注〕28−1中「3,800円」を「4,000円」に改める通達である。
(経過的取扱い(1)……改正通達の適用時期等)
この通達による改正後の所得税基本通達は、この附則に別段の定めがあるものを除き、法人税法等の一部の改正する法律(平成10年法律第24号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第104号)及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第44号)(以下「改正法等」という。)による改正後の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合について適用し、改正法等による改正前の所得税法、所得税法施行令及び所得税法施行規則の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)……改正法等による貸倒引当金に関する経過措置の適用がある場合)
改正法等による貸倒引当金に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(3)……改正法等による特別修繕引当金に関する経過措置の適用がある場合)
改正法等による特別修繕引当金に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(4)……改正法等による製品保証等引当金に関する経過措置の適用がある場合)
改正法等による製品保証等引当金に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(5)……改正法等による割賦販売等に関する経過措置の適用がある場合)
改正法等による割賦販売等に関する経過措置の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(6)……旧債権償却特別勘定に関する取扱い)
平成10年12月31日において債権償却特別勘定の金額を有している場合には、その全額を取り崩して、平成10年分の貸金等に係る事業の所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の36−49の取扱いは、平成12年1月1日以後に貸付けを行うものについて適用する。
(経過的取扱い(1)……措置法等の改正による上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置の適用がある場合)
租税特別措置法及び阪神・淡路大地震の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年法令第120号)、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第35号)による上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置の適用を受ける場合の24−6、24−6の2及び23〜35共−11の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(2)……内航海運業のいわゆる建造引当権に関する取扱い)
内航海運組合法の規定により平成10年3月31日までに実施された船腹調整事業に基づいて取得したいわゆる建造引当権については、この法令解釈通達による改正前の2−19及び4−10の取扱いを適用する。
(経過的取扱い(1)……改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の51−11、64−2の取扱いは、平成12年4月1日以後にされる民事再生法の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、同日前にされた同法附則第2条((和議法及び特別和議法の廃止))の規定による廃止前の和議法の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)……施行日前に製作を開始したソフトウエアの取得価額)
個人が平成12年4月1日以後に取得したソフトウエアのうち、同日前に製作を開始したものの取得価額については、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第144号)附則第3条の規定により、平成12年3月31日までに必要経費に算入すべき原材料費、労務費及び経費の額を控除した金額となることに留意する。
(経過的取扱い……改正通達の適用時期等)
この法令解釈通達による改正後の所得税基本通達は、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第 103号)(以下「改正政令」という。)による改正後の所得税法施行令の規定を適用する場合について適用し、改正政令による改正前の所得税法施行令の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の11−1の措置法第8条の2第1項第1号に掲げる証券投資信託及び措置法第37条の15第1項第3号に規定する特定の投資法人の投資口に係る改正部分並びに164−1の〔表5〕の(注)8の改正部分については、平成16年1月1日以後適用する。
附則(平16課個2−23、課資3−7、課法8−8、課審4−33)
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の2−40、2―41、51―11、64―2、111−3、169−1、181〜223共―3、194・195−4及び203の3−3の取扱いについては、平成17年分以後の所得税から適用する。
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の37−5及び49−3((注)3の改正部分に限る。)の取扱いについては、平成17年1月1日以後に取得する資産について適用する。
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の各項の取扱いは、平成18年1月1日から適用する。
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の77−2、77−3、77−4、77−5、77−6、77−7、111−3及び124・125−4の取扱いについては、平成19年分以後の所得税から適用する。
(経過的取扱い(1)……信託法の施行に伴う改正通達の適用時期
この法令解釈通達による改正後の13−1から13−8、24−1、24−2、23〜35共−8、36−4及び36−36の取扱いは、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用する。
(経過的取扱い(2)……金融商品取引法の施行に伴う改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の23〜35共−9及び48−1の取扱いは、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から適用する。
(経過的取扱い(3)……減価償却に関する改正通達の適用時期等)
この法令解釈通達による改正後の49−43から49−45及び49−46の2の取扱いは、平成20年分以後の所得税について適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
ただし、平成20年分の所得税においては、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、改正前の49−43から49−45及び49−46の2の取扱いを適用することができる。
(経過的取扱い・・・信託法の施行に伴う改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の33−1の7、58−10、59−1及び67の3−1の取扱いは、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用する。
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の185-7、185-8、185-10、186-3、190-2及び203の3-2の取扱いは、平成19年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等から適用する。
(経過的取扱い(1)・・・・貸金業法の施行に伴う改正通達の適用時期等)
この法令解釈通達による改正後の36−8の5の取扱いは、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日(平成19年12月19日)から適用する。
(経過的取扱い(2)・・・・棚卸資産の評価に関する改正通達の適用時期等)
この法令解釈通達による改正後の47−8の2から47−13の取扱いは、平成20年分の所得税から適用し、平成19年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(3)・・・・リース取引に関する改正通達の適用時期等)
この法令解釈通達による改正後の36・37共−24から36・37共−47まで、49−1の4から49−1の6まで、49−30の2から49−30の16まで、52−19の2、65−1から65−11まで及び67の2−1から67の2−6までの取扱いは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法第67条の2第3項に規定するリース取引について適用し、同日前に締結された契約に係る所得税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第82号)による改正前の令第184条の2第3項に規定するリース取引については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(1))
この法令解釈通達による改正後の49−1の3、49−1の7、49−14及び52−20の取扱いは、平成21年分以後の所得税について適用し、平成20年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2))
この法令解釈通達による改正後の66−1、66−7及び66−9の取扱いは、平成21年1月1日以後に着手する工事(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「平成20年改正法」という。)附則第4条第2項に規定する経過措置工事(以下「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(3))
平成21年1月1日前において着手した平成20年改正法による改正前の法(以下経過的取扱い(3)において「旧法」という。)第66条第2項の規定によりその収入金額及び費用の額の計上につき工事進行基準の方法を適用している長期大規模工事以外の工事(経過措置工事のうち旧法第66条第2項の規定によりその収入金額及び費用の額につき工事進行基準の方法を適用しているものを含む。)については、この法令解釈通達による改正前の66−8の取扱いの例による。
(経過的取扱い・・・・棚卸資産の評価に関する改正通達の適用時期等)
この法令解釈通達による改正後の47−2、47−3及び47−6から47−8の取扱いは、平成22年分の所得税から適用し、平成21年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の2−40、79−1、79−2、83〜84−1、83〜84−2、85−1、85−2、186−1、186−3及び194・195−2から194・195−6の取扱いは、平成23年分以後の所得税について適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い)
この法令解釈通達の改正後の取扱いは、平成22年10月20日以後に行う令第183条に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算、令第184条に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算、令第185条に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算又は令第186条に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算について適用する。
(経過的取扱い(1))
この法令解釈通達による改正後の70−5、70−6、70−11及び72−5の取扱いは、平成23年1月1日以後に支出した費用について適用し、同日前に支出したものについては、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2))
この法令解釈通達による改正後の70−13、70−14、71−1、71−2、90−10、95−1及び95−14の取扱いは、平成23年分以後の所得税から適用し、平成22年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(3))
この法令解釈通達による改正後の9−6の2、36−31の6から36−31の8まで、76−1から76−3まで、76−5から76−8まで、174−4、196−1から196−6まで及び196−8の取扱いは、平成24年分以後の所得税から適用し、平成23年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(1))
この法令解釈通達による改正後の49−15の2及び49−16の2までの取扱いは、平成24年以後の各年分において令第130条第1項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の償却費の計算について適用する。
(経過的取扱い(2))
平成23年分以前の各年分において所得税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第195号)による改正前の令第133条の2第1項の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算については、この法令解釈通達による改正前の49−34から49−38までの取扱いによる。