ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次 / 所得税基本通達>〔不動産の賃貸料等(第3号関係)〕
161−12 法第161条第3号に掲げる「船舶若しくは航空機の貸付けによる対価」とは、いわゆる裸用船(機)契約に基づき支払を受ける対価をいい、乗組員とともに利用させるいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づき支払を受ける対価は、これに該当しない。
161−13 法第161条第3号に規定する船舶又は航空機の貸付けに伴い、貸主がその船舶又は航空機の運航又は整備に必要な技術指導を行うための役務の提供をした場合に支払を受ける対価については、契約書等において船舶又は航空機の貸付けによる対価と当該役務の提供による対価とが明らかに区分されている場合を除き、その総額が船舶又は航空機の貸付けによる対価に該当するものとする。
161−14 法第161条第4号イに規定する債券及び令第280条第1項第1号に掲げる債券には、振替口座簿に記載又は記録がされたため現に債券の存在しない社債等も含まれる。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19改正)
161−15 法第161条第6号に掲げる「当該業務に係るものの利子」とは、国内において業務を行う者に対する同号に規定する貸付金のうち、当該国内において行う業務の用に供されている部分の貸付金に対応するものをいう。
161−16 法第161条第6号かっこ内に規定する「これに準ずるもの」には、次に掲げるようなものがあることに留意する。
(1) 勤務先に対する預け金で預貯金に該当しないもの
(2) 取引先等に対する保証金、預け金
(3) 売買、請負、委任の対価又は物若しくは権利の貸付け若しくは使用の対価に係る延払債権
(4) (3)に定める対価に代わる性質を有する損害賠償金等に係る延払債権
161−17 商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額は、令第283条第1項《国内業務に係る貸付金の利子》に規定するものを除き、法第161条第6号に掲げる貸付金の利子に該当するのであるが、当該利子相当額が商品等の代金に含めて関税の課税標準とされるものであるときは、当該利子相当額は同号に掲げる貸付金の利子に該当しないものとして差し支えない。
161−18 令第283条第1項第1号に掲げる「資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権」には、商品の輸入代金についてのシッパーズユーザンスに係る債権又は商品の輸入代金、出演料、工業所有権若しくは機械、装置等の使用料に係る延払債権のようなものが該当し、第2号に掲げる債権には、銀行による輸入ユーザンスに係る債権のようなものが該当する。
161−19 令第283条第2項の規定により国内において行う事業から生ずるものとされる同条第1項に規定する利子は、その支払を受ける者の国内事業所の業務に属する債権に係るものに限られる。
161−20 次に掲げる貸付金の利子は、法第161条第1号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。
(1) 非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金
(2) (1)に掲げるもののほか、国外において業務を行う個人又は法人に対して提供された貸付金で当該国外において行う業務に係るもの
(3) 非居住者に対して提供された貸付金で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの