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ホーム税について調べる法令解釈通達通達目次 / 所得税基本通達>〔事業から生ずる所得(第1号関係)〕

第3編 非居住者及び法人の納税義務

第1章 国内源泉所得

法第161条《国内源泉所得》関係

〔事業から生ずる所得(第1号関係)〕

(棚卸資産の購入に関連して収受するリベート等)

161−1 令第279条第1項第1号若しくは第2号《国内において行なう事業から生ずる所得》又は同条第2項に規定する棚卸資産の購入に関連して収受するリベート、仕入割戻し等は、これらの規定の適用上当該棚卸資産の譲渡により生ずる所得に含まれる。

(本支店間の内部利子)

161−2 令第279条第3項第2号の規定は、例えば、非居住者が国外にある本店の事業資金を国内にある支店の事業の用に供し、その資金について支店から本店に支払うべき利子を計上する場合のように、同号に規定する資産を国内又は国外において行う事業の用に供したことにより本支店間又は支店相互間においていわゆる内部利子、使用料等を計上している場合であっても、それらの内部取引からは所得が生じないことを定めたものであることに留意する。(昭63直法6−7、直所3−8改正)

(注) 国内にある支店の事業の用に供している同号に規定する資産で国外にある本店又は支店が他から借入れ等をしたものについて当該国外にある本店又は支店がその資産の使用の対価を支払っているため、当該国内にある支店が、当該対価として支払われる金額のうち国内にある支店の国内事業に係る部分の金額をいわゆる内部利子、使用料等として計上している場合には、当該国内事業に係る部分の金額は法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》において準用する法第2編《居住者の納税義務》の規定により必要経費に算入され、その必要経費に算入された金額のうち法第161条第2号から第12号までに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、法第212条第2項《源泉徴収義務》の規定により源泉徴収を要することに留意する。

(国内にある棚卸資産を国外の譲受人に直送した場合)

161−3 棚卸資産について令第279条第4項第1号に掲げる事実がある場合には、同項第2号又は第3号に掲げる事実の有無に関係なく、同項本文の規定により、その棚卸資産は国内において譲渡があったものとされるのであるから、例えば、非居住者の国外にある事業所が国外においてその譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他その契約締結に至るまでの一切の行為をした棚卸資産の譲渡による所得であっても、その者の国内にある事業所(以下161−19までにおいて「国内事業所」という。)がその棚卸資産を国内において購入し、これを直接国外にあるその譲受人に送付したような場合(国内事業所がその送付を他の者に代行させた場合を含む。)のその譲渡による所得は、その全部が国内源泉所得に該当することに留意する。

(契約の締結等が国内で行われた場合)

161−4 令第279条第4項第2号又は第3号に規定する行為が国内において行われた場合には、その行為が国内事業所の行為として行われたかどうかに関係なく同項の規定を適用する。


〔資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得(第1号関係)〕

(資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得の範囲)

161−5 法第161条第1号に掲げる「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」とは、国内にある資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得のうち、同条第1号の2から第12号まで掲げるもの以外の全ての所得をいい、令第280条第1項各号及び第2項各号《国内にある資産の所得》に掲げる資産に係る所得には限られないのであるから、例えば、国内にある供託金につき受ける利息及び国内において生活の用に供される動産の貸付けによる対価のようなものも法第161条第1号に掲げる所得に該当することに留意する。(昭63直法6−7、直所3−8、平2直法6−5、直所3−6、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(公社債等の運用、保有により生ずる所得に該当するもの)

161−6 令第280条第1項各号に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得に該当するものには、次に掲げるようなものがあることに留意する。(昭63直法6−7、直所3−8改正)

(1) 同項第1号に掲げる債券を国内において貸し付けた場合の貸付料及び当該債券の償還差益又は発行差金

(2) 同項第2号に掲げる債権の利子


〔国内において行う組合契約事業から生ずる利益(第1号の2関係)〕

(収入金額に代わる性質を有する損害賠償金等)

161−6の2 法第161条第1号の2から第12号までに掲げる対価、使用料、給与、報酬等(以下この項においてこれらを「対価等」という。)には、当該対価等として支払われるものばかりでなく、当該対価等に代わる性質を有する損害賠償金その他これに類するものも含まれる。(平17課法8−2、課個2−19、課審4−89追加)

(注) 「その他これに類するもの」には、和解金、解決金のほか、対価等の支払が遅延したことに基づき支払われる遅延利息とされる金員で、当該対価等に代わる性質を有するものが含まれることに留意する。

(国内において行う組合契約事業から生ずる利益の範囲)

161−6の3 法第161条第1号の2に規定する「事業から生ずる利益」には、国内において行う組合契約事業(同号に規定する組合契約に基づいて行う事業をいう。)に関連して生じた一切の利益をいうのであるから、同条第1号及び第1号の3から第12号までに掲げる国内源泉所得から生じた全ての利益が含まれることに留意する。(平17課法8−2、課個2−19、課審4−89追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)


〔国内にある土地等の譲渡による対価(第1号の3関係)〕

(土地等の範囲)

161−7 法第161条第1号の3に掲げる国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下161−7の3までにおいて「土地等」という。)には、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)、温泉を利用する権利、借家権及び土石(砂)などは含まれないことに留意する。(平2直法6−5、直所3−6追加、平17課法8−2、課個2−19、課審4−89改正)

(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)

161−7の2 令第281条の3《国内にある土地等の譲渡による対価》に規定する「自己又はその親族の居住の用に供するため」には、土地等を譲り受けた者が事業の用若しくは貸付けの用その他居住の用以外の用に供するため又は他への譲渡のために譲り受けた場合は含まれないのであるが、例えば、当該土地等を譲り受けた後居住の用に供していない場合でも、当該土地等を譲り受ける時の現況において自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けたことについて、合理的な理由があるときはこれに含まれることに留意する。(平2直法6−5、直所3−6追加、平17課法8−2、課個2−19、課審4−89改正)

(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)

161−7の3 令第281条の3に規定する土地等の譲渡による対価の金額が1億円を超えるかどうかの判定に当たっては、例えば、当該土地等を居住の用と居住の用以外の用とに供するために譲り受けた個人から支払われるものである場合には、居住の用に供する部分に係る対価の金額及び居住の用以外の用に供する部分に係る対価の金額の合計額により判定することに留意する。(平2直法6−5、直所3−6追加、平17課法8−2、課個2−19、課審4−89改正)