ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次 / 所得税基本通達>法第95条《外国税額控除》関係
(平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、課審4−113)
95−1 居住者が、その年において納付する外国所得税(法第95条第1項《外国税額控除》に規定する外国所得税をいう。以下95−15までにおいて同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、法第46条《所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入》の規定により当該外国所得税の額の全部が必要経費又は支出した金額(以下この項において「必要経費等」という。)に算入されないことに留意する。(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
95−2 我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又はこれに一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税は、令第221条第2項第3号((外国所得税の範囲))に掲げる税に該当するが、例えばマレーシアにおける配当所得に対するいわゆる源泉控除のように、外国法人から剰余金の配当又は剰余金の分配(以下この項において「配当等」という。)の支払を受けるに当たり、当該外国法人の当該配当等の額の支払の基礎となった所得の金額に対して課される外国法人税の額に充てるために当該配当等の額から控除される金額は、同号に掲げる税に該当しないことに留意する。(平18課個2−18、課資3−10、課審4−114、平21課個2-29、課審4-52改正)
95−3 法第95条第1項又は第2項《外国税額控除》の規定による外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる日の属する年分において適用があるのであるが、居住者が継続してその納付することが確定した外国所得税の額につき、実際に納付した日の属する年分においてこれらの項を適用している場合には、これを認める。
(注) 上記の「納付することとなる日」とは、申告、賦課決定等の手続により外国所得税について具体的にその納付すべき租税債務が確定した日をいう。
95−4 居住者がいわゆる予定納付又は見積納付等(以下この項において「予定納付等」という。)をした外国所得税の額についても95−3に定める年分において法第95条第1項又は第2項《外国税額控除》の規定を適用することとなるのであるが、当該居住者が、継続して、当該外国所得税の額をその予定納付等に係る年分の外国所得税について確定申告又は賦課決定等があった日の属する年分においてこれらの項の規定を適用している場合には、これを認める。
95−5 居住者が我が国と租税条約を締結している国に源泉のある所得を有する場合において、当該所得につき当該租税条約に定める限度税率(租税条約において居住者又は内国法人に対する相手国の課税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額を超えないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。以下この項において同じ。)を超える税率により外国所得税を課されたときは、当該外国所得税の額のうち限度税率によって計算した税額を超える部分の金額については、原則としてその還付を受けるまでは必要経費又は支出した金額に算入しないものとし、かつ、法第95条第1項又は第2項《外国税額控除》の規定の適用はないものとする。
95−6 法第95条第1項《外国税額控除》に規定する控除限度額の計算の基礎となる令第222条第1項《控除限度額の計算》に規定する当該年分の国外所得総額は、現地における外国所得税の課税上その課税標準とされた所得の金額そのものではなく、当該年分において生じた法第161条《国内源泉所得》に規定する国内源泉所得以外の所得の金額(当該所得の金額に係る所得の計算につき法(措置法その他所得税に関する法令で法以外のものを含む。)の規定を適用して計算した場合における当該年分の課税標準となるべき所得の金額をいう。)に係る総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(措置法の規定による申告分離課税の所得金額を含む。)をいうことに留意する。
(注) 非永住者に係る国外所得総額の計算の基礎となる所得は、令第222条第3項の規定により、法第7条第1項第2号《課税所得の範囲》の規定による所得税を課される所得に限られることに留意する。
95−7 国外所得総額は、法第70条第1項若しくは第2項《純損失の繰越控除》又は法第71条第1項《雑損失の繰越控除》の規定を適用しないで計算したところの金額による。
95−8 国外所得総額を計算するに当たって、法第28条第1項《給与所得》に規定する給与等及び法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等に係る国外所得総額の計算の基礎となる所得金額は、それぞれ次の区分に応じ、次の算式により計算した金額とする。
(1)給与所得

(2)退職所得

95−9 居住者が外国所得税の額につき法第95条第1項から第3項まで《外国税額控除》の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた年分後の年分に当該外国所得税の額の増額があり、かつ、法第95条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、増額した外国所得税の額は、当該外国所得税の額の増額のあった日の属する年分において新たに生じたものとして同条の規定を適用する。
95−10 法第95条《外国税額控除》の規定を適用する場合の外国所得税の額については、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる外国為替の売買相場により邦貨に換算した金額による。(平18課個2−7、課資3−2、課審4−89改正)
(1) 源泉徴収による外国所得税 源泉徴収により納付することとなる利子、配当、使用料等(以下「配当等」という。)に係る外国所得税については、当該配当等の額の換算に適用する外国為替の売買相場により換算した金額とする。
(2) (1)以外による外国所得税 源泉徴収以外の方法により納付することとなる外国所得税については、法第57条の3第1項((外貨建取引の換算))に規定する外貨建取引に係る経費の金額の換算に適用する外国為替の売買相場により換算した金額とする。
95−11 令第226条《外国所得税が減額された場合の特例》の規定は、法第95条第1項から第3項まで《外国税額控除》の規定の適用を受けた外国所得税につき、その外国所得税が減額されることとなった日の属する年分において適用があるのであるが、実際に還付金を受領した日の属する年分において令第226条を適用している場合には、これを認める。
(注) 上記の「減額されることとなった日」とは、減額されることとなった外国所得税に係る還付金の支払通知書等の受領により外国所得税について具体的にその減額されることとなった金額が確定した日をいう。
95−12 居住者が納付した外国所得税の額が減額されたため、これにつき令第226条《外国所得税が減額された場合の特例》の規定の適用を受ける場合におけるその減額に係る還付金の金額は、57の3−2に定めるところにより邦貨に換算した金額によることとする。(平18課個2−7、課資3−2、課審4−89改正)
95−13 非永住者が法第7条第1項第2号《課税所得の範囲》に規定する所得以外の所得に対して外国又はその地方公共団体により課された税は、法第95条《外国税額控除》の対象とされる外国所得税には該当しないのであるから、当該税については同条の規定の適用はないことに留意する。
95−14 居住者が法第95条((外国税額控除))の規定の適用を受ける場合には、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に国外所得総額の計算(各種所得ごとの国外所得の金額及びそれらの計算過程を含む。)に関する明細を記載した書類を添付するものとする。(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
95−15 規則第41条第3号《外国税額控除を受けるための書類》に規定する「税を課されたことを証する・・・・・・その納付を証する書類」には、申告書の写し又は現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか、更正若しくは決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収の外国所得税に係る源泉徴収票その他これらに準ずる書類又はこれらの書類の写しが含まれる。