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〔陳腐化償却(令第133条の2関係)〕

(陳腐化の意義)

49−34 令第133条の2に規定する減価償却資産の陳腐化とは、減価償却資産が現実に旧式化し当該減価償却資産の使用によってはコスト高、生産性の低下等により経済的に採算が悪化すること又は流行の変遷、経済的環境の変化等により製品、サービス等に対する需要が減退し、当該減価償却資産の経済的価値が低下することなどのため、その更新又は廃棄が必要とされる状況になったことをいうものとする。

(著しい陳腐化の意義)

49−35 令第133条の2第1項に規定する減価償却資産が著しく陳腐化した場合とは、減価償却資産が陳腐化したことにより、その減価償却資産の使用可能期間がその減価償却資産の償却費の計算の基礎としている耐用年数に比しておおむね10%以上短くなった場合をいうものとする。

(陳腐化償却の計算単位)

49−36 令第133条の2第1項の規定による陳腐化した減価償却資産の償却費の特例の適用単位については、49−14の取扱いに準ずる。

(陳腐化償却の場合の使用可能期間)

49−37 令第133条の2第1項に規定する「使用可能期間」の計算については、49−15又は49−16の取扱いに準ずる。この場合において、当該減価償却資産の更新又は廃棄の時期が具体的な資金計画、設備投資計画等において明らかにされており、かつ、その計画等が業種、業態、規模等に照らして妥当なものであると認められるときは、その計画等に基づきその使用可能期間を算定する。

(陳腐化資産に資本的支出がある場合の修正未償却残額の計算)

49−38 令第133条の2第1項の規定を適用する場合において、陳腐化した減価償却資産につきその取得後同項の規定を適用する年(以下この項において「適用年」という。)の前年までに資本的支出があるときは、その減価償却資産に係る同項第2号に掲げる未償却残額は、次のいずれかに掲げる額又はこれらの額の計算方法に類する方法により計算される額によることができる。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

(1) 次のイ及びロに掲げる額の合計額

イ 当初の取得価額につきその承認に係る使用可能期間を基礎として計算される未償却残額

ロ 適用年前の各年ごとに、その支出された資本的支出の額の合計額を一の資本的支出の額とし、かつ、その資本的支出の額が当該各年の1月1日において支出されたものとした場合において、その資本的支出の額につきその承認に係る使用可能期間を基礎として計算される未償却残額の合計額

(2) 次のロに対するイの割合に応ずる当該減価償却資産の耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数を求め、次にその承認に係る使用可能期間を耐用年数とした場合のその耐用年数に係る当該経過年数に対応する未償却残額割合を求め、その未償却残額割合を当該減価償却資産の取得価額(適用年前の各年に支出された資本的支出の額を加算した金額。以下この項において同じ。)に乗じて計算した金額

イ 当該減価償却資産の適用年の1月1日における未償却残額

ロ 当該減価償却資産の取得価額

(注) 経過年数に1年未満の端数がある場合には切り上げる。