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第2節 輸出物品販売場の許可等

(輸出物品販売場の許可)

8−2−1 法第8条第6項《輸出物品販売場の定義》に規定する輸出物品販売場に係る許可は、原則として、次に掲げる条件の全てを満たしている場合に限り与えるものとする。ただし、令第18条第2項第2号《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等》に規定する輸出物品販売場の許可は、(3)から(5)までに掲げる条件を満たしていれば足りるものとする。
 なお、輸出物品販売場を移転した場合は、移転後の販売場につき改めて輸出物品販売場の許可を受ける必要があるのであるから留意する。(平23課消1-35により改正)

(1) 販売場の所在地は、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること。

(2) 販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有するものであること。

(3) 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。

(4) 申請者の資力及び信用が十分であること。

(5) 前各号のほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。

(輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合)

8−2−2 法第8条第7項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。

(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条《罰則》の規定に該当して告発を受けた場合をいう。

(2) 「輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、非居住者に対する販売場としての施設等が十分なものでなくなった場合、経営者の資力及び信用が薄弱となった場合等、輸出物品販売場として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。