ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次/連結納税基本通達>第2節 還付
20−2−1 法第81条の31第1項《連結欠損金の繰戻しによる還付》の規定による連結所得に対する法人税の還付請求があった場合において、当該還付請求について還付すべき金額は、当該金額の算定を行う時において確定している還付所得連結事業年度の連結所得の金額及び連結所得に対する法人税の額並びに欠損連結事業年度の連結欠損金額(当該連結欠損金額が請求に係る還付金額の計算の基礎として連結親法人が還付請求書に記載した連結欠損金額を超える場合には、その記載した金額)を基礎として同条第1項の規定により計算した金額による。
20−2−2 連結親法人が法第81条の22《連結確定申告》の規定による連結確定申告書を期限内に提出し、当該申告書に記載された連結欠損金額に基づいて連結所得に対する法人税の還付請求書を期限後に提出した場合において、その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるときは、法第81条の31《連結欠損金の繰戻しによる還付》の規定を適用することができるものとする。
20−2−3 法第81条の31第3項《連結欠損金の繰戻しによる還付の特例》に規定する「更生手続の開始」とは、更生手続の開始の申立て(会社更生法第234条《更生手続の終了事由》等に規定する更生手続開始の申立てを棄却する決定があった場合のその申立てを除く。)があったことをいうものとする。(平15年課法2−22「十三」、平22年課法2−1「三十九」により改正)