ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次/連結納税基本通達>第2節 所得税額の控除
19−2−1 連結法人が利払期前の公債又は社債を売却した場合において、その所有した期間の利子に対する所得税に相当する金額を事実上負担したときにおいても、当該連結法人が所得税を納付したのではないから、当該所得税に相当する金額は、連結所得に対する法人税額からは控除しない。
19−2−2 連結法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当をいう。以下19−2−2において同じ。)の額(当該譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて課された所得税の額については、当該連結法人において法第81条の14《連結事業年度における所得税額の控除》の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときにおける当該剰余金の配当の額について課された所得税の額については、この限りではない。(平19年課法2−3「四十四」により改正)
19−2−3 連結法人が各連結事業年度終了の日までに支払を受けていない法第81条の14《連結事業年度における所得税額の控除》に規定する利子及び配当等を当該連結事業年度の確定した決算において収益として計上し、当該利子及び配当等(利子等については、当該連結事業年度終了の日までにその利払期の到来しているものに限る。)につき納付すべき所得税の額を当該連結事業年度の法人税の額から控除し、又はその控除しきれない額に相当する所得税の還付を請求した場合には、その控除又は請求を認める。
19−2−4 連結法人がその連結事業年度開始の日前に支払を受けた法第81条の14《連結事業年度における所得税額の控除》に規定する利子及び配当等に対する所得税に相当する金額につき、所得税法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》の規定による控除又は支払の請求を受けた場合におけるその控除された又はその請求に対し支払をした所得税の額については、その控除又は支払をした日の属する連結事業年度又は事業年度において、法第81条の14又は第68条《所得税額の控除》の規定を適用する。
19−2−5 削除(平19年課法2−3「四十四」により削除)
19−2−6 措置法第3条の3第2項《国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等》、同法第6条第1項《民間国外債等の利子の課税の特例》、同法第8条の3第2項《国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》又は同法第9条の2第1項《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例》の規定により課された国外公社債等の利子等、一般民間国外債の利子、国外投資信託等の配当等及び国外株式の配当等に対する所得税の額について、法第81条の14《連結事業年度における所得税額の控除》の規定を適用する場合には、当該所得税の額のうち令第155条の26第2項又は第3項《連結法人税額から控除する所得税額の計算》の規定により計算したその元本の所有期間に対応する部分の金額が控除の対象となることに留意する。(平20年課法2−5「二十七」により改正)
19−2−7 措置法第8条第1項《金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用》に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等(以下19−2−7及び19−2−10において「金融機関等」という。)が、同条第1項第1号に規定する振替口座簿に記載又は記録された公社債につき利子の支払を受ける場合において、当該公社債がその利子の計算期間の中途において取得され、かつ、記載又は記録されたものであるときは、連結所得に対する法人税の額から控除する所得税の額で当該公社債に係るものは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(平19年課法2−17「三十三」により改正)
(1) 当該公社債の記載又は記録がその取得の日においてされたものである場合には、その利子の計算期間のうちその取得の日前の期間について課される所得税の額は、令第155条の26第2項かっこ書《元本を所有していなかった期間の所得税額の除外》の規定により、連結所得に対する法人税の額から控除する所得税の額に含めない。
(2) 当該公社債の記載又は記録がその取得の日後にされている場合には、連結所得に対する法人税の額から控除する所得税の額で当該公社債に係るものは、その利子の計算期間に係る利子に対する所得税の額を次のイに掲げる日数で除し、これにロに掲げる日数を乗じて計算した金額とする。
イ その利子の計算期間の開始の日からその記載又は記録がされた日の前日までの期間の日数
ロ その取得した日からその記載又は記録がされた日の前日までの期間の日数
(注) 金融機関等が措置法令第2条の2第5項《国外発行公社債等の利子等に対する源泉徴収の不適用》の規定により保管の委託をした同条第9項に規定する国外発行公社債等につき利子等の支払を受ける場合において、当該国外発行公社債等がその利子等の計算期間の中途において取得され、かつ、保管の委託がされたものであるときについても、同様とする。
19−2−8 連結法人がその有する割引債の償還(買入消却を含む。)を受けた場合において、措置法第41条の12第4項《償還差益に対するみなし源泉所得税》の規定により償還時に徴収される所得税とみなされる額があるときは、措置法令第26条の11第1項《償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除》及び令第155条の26《連結法人税額から控除する所得税額の計算》の規定により連結所得に対する法人税の額から控除する所得税の額を計算するのであるが、この場合における当該割引債がいわゆる1年ものであるときは、同条第2項の「利子配当等の計算の基礎となった期間の月数」は、これを12月として計算するものとする。
19−2−9 証券投資信託(日々決算を行い、その都度その決算収益の全額を未払収益分配金勘定に振り替えることとされているものを除く。)の収益の分配に対する所得税額につき令第155条の26第2項又は第3項《連結法人税額から控除する所得税額の計算》の規定を適用する場合におけるこれらの項の利子配当等の計算の基礎となった期間は、次の期間をいう。この場合、(4)の追加型証券投資信託と他の証券投資信託とは区分して同条第3項の規定を適用することができるものとする。(平19年課法2−5「九」により改正)
(1) 信託期間中における決算分配金の分配については、その計算期間。
(2) 信託の一部の解約による収益の分配については、当該信託の開始の日からその解約の日までの期間。ただし、信託約款により、各計算期間ごとのいわゆる収益分配可能額(収益調整金の原資に相当する部分を除く。)の全額をそれぞれ各計算期間に係る決算分配金として分配することを定めている証券投資信託(以下19−2−9において「追加型公社債投資信託等」という。)の第2計算期間以後の解約による収益の分配については、直前の決算分配金に係る計算期間の末日の翌日から当該解約の日までの期間。
(3) 信託の終了による収益の分配については、当該信託の開始の日から終了の日までの期間。ただし、追加型公社債投資信託等の終了による収益の分配については、直前の決算分配金に係る計算期間の末日の翌日から当該終了の日までの期間。
(4) 追加型証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配については、(1)から(3)までにかかわらず、(1)の分配は、当該信託の当該受益権に係る設定日(追加設定の日を含む。以下19−2−9において「元本の設定日」という。)からその決算分配金に係る計算期間の末日までの期間(元本の設定日が当該決算分配金の計算期間の開始の日前である場合には、当該計算期間)、(2)の分配は、元本の設定日から信託の解約の日までの期間、(3)の分配は、元本の設定日から信託の終了の日までの期間。
(注) 日々決算を行い、その都度その決算収益の全額を未払収益分配金勘定に振り替えることとされている証券投資信託の収益の分配金について課された所得税の額は、常にその全額が同条第1項において読み替えて準用される令第140条の2第1項第1号《法人税額から控除する所得税額の計算》に掲げる「その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額」に該当する。
19−2−10 公債及び社債の利子並びに集団投資信託(合同運用信託を除く。以下19−2−10において同じ。)の収益の分配に係る所得税につき令第155条の26第3項《控除所得税額の簡便計算》の規定により控除すべき所得税の額を計算する場合において、金融機関等の有する公債若しくは社債又は集団投資信託の受益権のうちにその利子又は収益の分配の計算期間の中途において振替口座簿に記載若しくは記録をされたもの又は登録若しくは保管の委託をしたもの(19−2−7の適用を受けるものに限る。)があるときは、その記載若しくは記録をされ又は登録若しくは保管の委託をした公債若しくは社債又は集団投資信託の受益権以外のものについて同項の規定を適用する。(平19年課法2−5「九」により改正)
19−2−11 削除(平19年課法2−3「四十四」により削除)
19−2−12 配当等に係る所得税につき令第155条の26第3項《控除所得税額の簡便計算》の規定により控除すべき所得税の額を計算する場合において、連結法人の有する株式のうちに金融商品取引法第161条の2第1項《信用取引等における金銭の預託》の規定による信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式でその決済が未了のものがあるときは、当該株式の数は令第155条の26第3項各号に規定する「元本の数」に含めないものとする。(平19年課法2−17「三十三」により改正)
(注) 連結法人が信用取引又は発行日取引の方法により買付けをした株式を現物で引き取ることによって決済をした場合は、当該株式をその買付けをした時から所有しているものとして令第155条の26第2項又は第3項の規定を適用することができる。
19−2−13 令第155条の26第3項《控除所得税額の簡便計算》の規定による計算は、各連結法人が有する利子配当等のすべての元本について同項に規定する「3種類」及び「期間が1年を超えるものと1年以下のもの」ごとの6つに区分し、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに行うのであるから、例えば、同一の区分に属する株式を複数の連結法人が有する場合には、その一部の連結法人が有するもののみについて同項の規定を適用することはできないことに留意する。