ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次/連結納税基本通達>第2節 法人課税信託に係る連結所得の金額の計算
15の2−2−1 法人課税信託の収益の分配は、資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当とみなされることから、法第81条の4《連結事業年度における受取配当等の益金不算入》の規定の適用があることに留意する。(平19年課法2−5「七」により追加、平22年課法2−1「三十三」により改正)
(注) 法人課税信託の収益の分配を受けた受益者が同条の規定を適用する場合における同条第6項に規定する関係法人株式等の判定に当たっては、たとえ当該受益者が当該法人課税信託の受託者である連結法人の株式又は出資を有していたとしても、当該受益者が有する当該法人課税信託に係る受益権のみによりその判定を行うこととなる。