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第3章 補則

第57条《審査庁等の教示》関係

(教示の方法)

57−1 審査法第57条第1項の規定による教示は、教示の有無または内容についての紛争を避けるため、処分の通知書に併記する等の方法により書面によってこれを行なうことに取り扱う。

(教示を必要としない処分)

57−2 国税に関する法律に基づく処分のうち、たとえば次に掲げるような不利益を与えるものでない処分については、審査法第57条第1項の教示を必要としないことに留意する。

(1) 納付すべき税額を減少させる更正または賦課決定で更正の請求をまたずに職権で行なう処分

(2) 青色申告の承認の申請に対してこれを承認する処分

(3) 相続税の延納申請に対してこれを申請どおり許可する処分

(4) 酒類の製造免許申請に対してこれを申請どおり免許する処分

(5) 差押えを解除する処分

(処分)

57−3 審査法第57条第1項の「処分」は、書面でするものに限られるから、口頭でする処分および事実行為(同法第2条第1項)はこれに含まれないが、同法第57条第2項の「処分」には、書面でする処分のほか、口頭でする処分および事実行為が含まれることに留意する。

(注) 口頭でする処分には、たとえば担保として提供された金銭をもって消費税を納付させる場合における口頭による告知(法第36条第2項ただし書)がこれにあたる。

(教示の追完)

57−4 処分に際し教示を行なわなかった場合または誤った教示を行なった場合において、法定の不服申立期間内に不服申立てをすることができると認められるときは、既に適法な不服申立てがされているときを除き、すみやかに審査法第57条第1項の規定による教示を行なうものとする。この場合においては、処分の際に行なった教示と同様の効果を生じ、当該教示を行なった日の翌日から改めて不服申立期間が進行するものではないことに留意する。

(教示を行なわなかった場合等の処分の効力)

57−5 不服申立てをすることができる処分について、審査法第57条第1項の規定による教示を行なわなかった場合または誤った教示を行った場合においても、当該処分の効力には影響を及ぼさないことに留意する。

(教示すべき行政庁)

57−6 審査法第57条第2項の規定により教示を行なうべき行政庁は処分庁であるが、法第75条第6項《当該職員がした処分についての不服申立て》または法第85条第1項の《納税地異動の場合における異議申立先等》の規定により処分庁とみなされる行政庁も教示を行なうべき行政庁に含まれることに留意する。

(公共団体に対する教示)

57−7 地方公共団体その他の公共団体が所得税法の規定による源泉徴収義務者となる場合には、その地位は一般私人と異なるところがないから、当該公共団体に対する源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は、審査法第57条第4項の「その固有の資格において処分の相手方となる」処分には含まれないことに留意する。

第58条《教示をしなかった場合の不服申立て》関係

(決定の際の教示をしなかった場合)

58−1 法第84条第6項《決定の際の教示》の規定による教示をしなかった場合についても、審査法第58条の規定に準じて取り扱う。

(不服申立期間につき教示をしなかった場合)

58−2 不服申立期間経過後に不服申立てがあった場合において、当該不服申立てが不服申立てをすることができる期間の教示をしなかったことに基づくものであっても、当該不服申立ては不適法な申立てとなることに留意する。

(審査請求または異議申立てとみなす場合の効果)

58−3 審査法第58条第4項または第5項の規定によりはじめから審査請求または異議申立てがされたものとみなす場合の効果については、第1編112−4に準ずる。

(審査請求とみなされた場合の補正命令)

58−4 審査法第58条第4項の規定により不服申立てが審査請求とみなされた場合には、当該不服申立書の記載事項の不備等の補正命令も当該審査庁においてこれを行なうことに留意する。

(審査請求とみなされた場合の副本)

58−5 審査法第58条第4項の規定により審査請求とみなされた不服申立てについては、18・19共−3に準ずる。