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第4節 税額の計算等

(配当等に係る所得税額に対する税額控除の不適用)

20−4−1 法第141条第1号《外国法人に係る法人税の課税標準》に掲げる外国法人が所得税法第161条第5号《内国法人から受ける配当等》に掲げる配当等の支払を受けた場合において、当該配当等のうち令第190条《所得税額の控除の適用がない配当等》に規定する配当等につき同法の規定により課される所得税の額については、法第68条《所得税額の控除》の規定の適用がないことに留意する。(昭58年直法2−3「十」により追加、平10年課法2−17「十一」、平19年課法2−3「五十」により改正)

(注) この場合においても、当該所得税の額については、法第40条《法人税額から控除する所得税額の損金不算入》の準用に関する令第188条第1項第10号《外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算》の規定により損金の額に算入されないことになる。

(外国税額控除の不適用)

20−4−2 外国法人については、法第69条《外国税額の控除》の規定の適用がないことに留意する。(昭58年直法2−3「十」により追加)