ホーム>税について調べる>法令解釈通達>基本通達・法人税法>第18章 退職年金等積立金額の計算
18−1−1 令第157条第1項《信託に係る退職年金等積立金額の計算》に規定する財産計算時とは、年金信託契約書に定められている収益計算期をいう。(平15年課法2−7「五十九」により改正)
18−1−2 法第84条第1項《退職年金等積立金の額の計算》に規定する退職年金業務等(法附則第20条第1項に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を含む。以下第18章において「退職年金業務等」という。)を行う信託会社の有する各厚生年金基金契約、各確定給付年金資産管理運用契約、各確定給付年金基金資産運用契約、各確定拠出年金資産管理契約、各勤労者財産形成給付契約若しくは各勤労者財産形成基金給付契約又は各適格退職年金契約に係る信託財産に属する有価証券については、その契約ごとに、かつ、当該信託会社の固有財産に属する有価証券とは別個にその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を選定することに留意する。
法第84条第2項第8号に掲げる国民年金基金連合会が管理する個人型年金の積立金(確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金に係る積立金をいう。)の運用に係る信託財産に属する有価証券についても、同様とする。(昭55年直法2−15「三十七」、平12年課法2−19「二十」、平14年課法2−1「四十二」、平15年課法2−7「五十九」により改正)
18−1−3 令附則第13条第1項第3号《信託財産から控除する収益の分配額》に掲げる金額には、次のものが含まれる。(平10年課法2−7「二十三」、平11年課法2−9「二十五」、平15年課法2−7「五十九」により改正)
(1) 当該財産計算時において事業主に返還すべきものとして確定される返還額又は掛金充当額
(2) 令附則第16条第1項第8号《適格退職年金契約の要件等》に掲げる超過留保額の返還額又は掛金充当額
18−1−4 令第157条第1項、第3項、第4項、第5項又は第6項《信託に係る退職年金等積立金額の計算》の課税厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約又は令附則第13条第1項《信託に係る退職年金等積立金額の計算》の適格退職年金契約に係る信託財産の「最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額」又は令第164条第2号《個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算》の個人型年金の積立金の運用に係る信託財産の「最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額」には、これらの契約又は積立金の運用に係る信託報酬でその計算期間が当該信託財産計算時において終了するものの額は含まれない。(昭55年直法2−15「三十七」、平14年課法2−1「四十二」、平15年課法2−7「五十九」、平22年課法2−1「四十五」により改正)
18−1−5 退職年金業務等を行う法人の締結している各厚生年金基金契約が令第156条の2第10号《課税厚生年金基金契約の意義》に規定する課税厚生年金基金契約に該当するかどうかを判定する場合において、その判定の基礎となる同号イの「通常掛金補正額」又は「厚生年金基金水準掛金額」は、当該法人の当該事業年度開始の日(退職年金業務等を行う信託会社の場合には、同日前に到来した最終の信託財産計算時)の直前1月分として計算されるこれらの掛金の額によるものとする。(昭55年直法2−15「三十七」、昭56年直法2−16「九」、昭63年直法2−14「十」、平10年課法2−7「二十三」、平14年課法2−1「四十二」、平15年課法2−7「五十九」、平17年課法2−14「二十」、平19年課法2−5「十二」により改正)
18−1−6 退職年金業務等を行う法人が令第157条第1項又は第158条第1項《課税厚生年金基金契約に係る退職年金積立金額》の規定により課税厚生年金基金契約に係る退職年金積立金額を計算する場合において、その計算の基礎となる「通常掛金補正額」、「厚生年金基金水準掛金額」、「総合掛金補正額」又は「過去勤務掛金補正額」は、18−1−5に準じて計算することができる。(昭55年直法2−15「三十七」、昭63年直法2−14「十」、平2年直法2−6「十」、平10年課法2−7「二十三」、平15年課法2−7「五十九」により改正)
(注) この場合には、当該契約が令第157条第1項第3号ロ又は第158条第1項第2号ロに該当するものであるときは、調整過去勤務掛金補正額は、令第157条第2項の規定により計算した調整過去勤務掛金補正額の12分の1に相当する金額による。