ホーム>税について調べる>法令解釈通達>基本通達・法人税法>第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
12の6−2−1 公益法人等が法人課税信託の受託者となった場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は当該公益法人等とは別の会社とみなされることから、当該法人課税信託に係る法人税の課税所得の範囲は、収益事業から生じた所得に限られないことに留意する。(平19年課法2−5「七」により追加)
12の6−2−2 削除(平19年課法2−5「七」により追加、平22年課法2−1「三十五」により削除)
12の6−2−3 法人課税信託の収益の分配は、資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当とみなされることから、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用があることに留意する。(平19年課法2−5「七」により追加、平22年課法2−1「三十五」により改正)
(注) 法人課税信託の収益の分配を受けた受益者が同条の規定を適用する場合における同条第6項に規定する関係法人株式等の判定に当たっては、たとえ当該受益者が当該法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資を有していたとしても、当該受益者が有する当該法人課税信託に係る受益権のみによりその判定を行うこととなる。