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第11款 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡

(株式譲渡請求権の意義)

9−2−54 令第136条の3《株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算》に規定する株式譲渡請求権は、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条《商法の一部改正》の規定による改正前の商法第210条ノ2第2項《取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得》の決議に基づいて付与したものに限られるのであるから、商法上有効な決議に基づかず付与された株式譲渡請求権及び商法上有効な決議の内容に従わないで付与された株式譲渡請求権に基づく権利行使については、令第136条の3の規定の適用がないことに留意する。(平10年課法2−7「十」により追加、平14年課法2−1「二十」、平19年課法2−3「二十二」、平19年課法2−17「二十」、平22年課法2−1「十八」により改正)