ホーム>税について調べる>質疑応答事例>消費税目次一覧>老人福祉センター等を経営する事業の取扱い
老人福祉センター、児童厚生施設等を経営する事業について、例えば老人以外の者が老人福祉センターを利用する場合や児童以外の者が児童厚生施設を利用するような場合の課否はどうなるのでしょうか。
それぞれ「経営する事業」を非課税としていますから、本来の趣旨に従い利用されている限り、非課税となります。
消費税法別表第一第7号ロ
注記
平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。