ここから本文です。

ホーム税について調べる質疑応答事例印紙税目次一覧>収入印紙の交換制度

収入印紙の交換制度

【照会要旨】

 当社では、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなりました。収入印紙には交換制度があると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。

【回答要旨】

 この制度は、郵便局において次に掲げる要件に該当しない収入印紙については、所定の交換手数料(交換対象収入印紙1枚当たり5円)を支払うことで新しい収入印紙と交換することができるというものです。

(1) 汚損し又はき損されている収入印紙

(2) 租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙

(3) 文書にはり付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたもの

 この要件のうち(2)については、収入印紙がはり付けられている文書を最寄りの税務署に提示し、その収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものかどうかの確認を受けることになっています。
 つまり、登記申請書又は各種申請書等にはり付けた収入印紙が不要となった場合には、最初に最寄りの郵便局に持参し、上記(2)の確認を税務署で受ける旨の教示をされた場合に、税務署において「印紙税法第14条(印紙税に係る過誤納金の還付)不適用確認」を受け再度郵便局で交換の手続きを行うことになります。
 ご質問の未使用の収入印紙については、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をしますと、5円の交換手数料を支払うことにより100枚の収入印紙との交換ができることになります。また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります。
 参考ですが、購入した未使用の収入印紙を郵便局に持参しても、買戻しは行っておりません。また、税務署におきましても、文書にはり付けられていない未使用の収入印紙を税務署に持参されても、還付の対象とはなりません。

(注) 印紙税法第14条不適用確認とは、印紙税の納付目的で文書に収入印紙をはり付けたものではないという確認を税務署で受けた場合に、収入印紙を交換するという手続きです。
  なお、この場合についても例えば、収入印紙が消印される等汚損している場合には、収入印紙の交換対象にはなりませんので注意が必要です。

【関係法令通達】

注記
 平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。