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個人向け国債の評価

【照会要旨】

 個人向け国債はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。
 具体的には、次に掲げる算式により計算した金額によって評価します。
 (算式) 額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額

(注) 中途換金調整額は、個人向け国債の種類等に応じて、次表のとおりとなります。

個人向け
国債の種類
課税時期と利子支払期日の区分 中途換金調整額
課税時期が平成20年4月14日以前の場合 課税時期が平成20年4月15日以後 平成22年5月31日以前の場合 課税時期が平成22年6月1日以後 平成24年4月14日以前の場合 課税時期が平成24年4月15日以後の場合
個人向け国債
(変動・10年)
課税時期が第3期利子支払期日以後である場合(発行から1年半以上経過の場合) 中途換金日の直前2回分の各利子相当額 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8
課税時期が第2期利子支払期日から第3期利子支払期日到来前である場合(発行から1年以上1年半未満の場合) 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8(−初回の利子の調整額相当額※1 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8(−初回の利子の調整額相当額※1
課税時期が初回の利子支払期日から第2期利子支払期日到来前である場合(発行から半年以上1年未満の場合) 初回の利子相当額+経過利子相当額 初期利子相当額×0.8+経過利子相当額 初回の利子相当額×0.8+経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1 初回の利子相当額×0.8+経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1
課税時期が初回の利子支払期日到来前である場合(発行から半年未満の場合) 経過利子相当額 経過利子相当額 経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1 経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1
個人向け国債
(固定・5年)
課税時期が第5期利子支払期日以後である場合(発行から2年半以上経過の場合) 直前4回分の各利子相当額 直前4回分の各利子相当額×0.8 直前4回分の各利子相当額×0.8 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8
課税時期が第4期利子支払期日から第5期利子支払期日到来前である場合(発行から2年以上2年半未満の場合) 直前4回分の各利子相当額×0.8(−初回の利子の調整額相当額※1
課税時期が第3期利子支払期日から第4期利子支払期日到来前である場合(発行から1年半以上2年未満の場合) 直前1〜3回分の各利子相当額※2+経過利子相当額 直前1〜3回分の各利子相当額※2×0.8+経過利子相当額 直前1〜3回分の各利子相当額※2×0.8+経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1
課税時期が第2期利子支払期日から第3期利子支払期日到来前である場合(発行から1年以上1年半未満の場合) 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8(−初回の利子の調整額相当額※1
課税時期が初回の利子支払期日から第2期利子支払期日到来前である場合(発行から半年以上1年未満の場合) 初回の利子相当額×0.8+経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1
課税時期が初回の利子支払期日到来前である場合(発行から半年未満の場合) 経過利子相当額 経過利子相当額 経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1 経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1
個人向け国債
(固定・3年)
課税時期が第3期利子支払期日以後である場合(発行から1年半以上経過の場合) - - 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8
課税時期が第2期利子支払期日から第3期利子支払期日である場合(発行から1年以上1年半未満の場合) - - 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8(−初回の利子の調整額相当額※1 中途換金日の直前2回分の各利子相当額×0.8(−初回の利子の調整額相当額※1
課税時期が初回の利子支払期日から第2期利子支払期日到来前である場合(発行から半年以上1年未満の場合) - - 初回の利子相当額×0.8+経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1 初回の利子相当額×0.8+経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1
課税時期が初回の利子支払期日到来前である場合(発行から半年未満の場合) - - 経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1 経過利子相当額(−初回の利子の調整額相当額※1

※1 購入時に初回の利子の調整額の払い込みが必要となる銘柄は、中途換金調整額から初回の利子の調整額相当額が差し引かれます。
 平成18年1月以後に発行される「個人向け国債」の利払いは、毎年の発行月及び発行月の半年後の15日(平成18年1月前までに発行されたものは10日)に、一律に半年分の利子が支払われますが、発行日が土曜日などの銀行休業日に当たる場合には、その翌営業日を発行日となるため、発行日から初回の利子支払日までの期間が半年に満たない場合があります。その場合には、利子計算期間(6ヶ月間)に満たない日数の利子相当額を購入時に払い込むことにより調整することになります。この額を「初回の利子の調整額」といいます。

※2 個人向け国債(固定・5年)の直前1〜3回分の各利子相当額
 発行から1年半以上2年未満の場合 直前3回分の各利子相当額
 発行から1年以上1年半未満の場合 直前2回分の各利子相当額
 発行から半年以上1年未満の場合  直前1回分の利子相当額

 なお、上記の算式及び表における経過利子相当額、各利子相当額及び初回の利子の調整額相当額は、いずれも源泉所得税相当額控除前(税引前)のものです。

(理由)
 個人向け国債は、原則として、個人のみが保有できる国債で、発行から一定の期間(1年(ただし、固定・5年の場合、平成24年4月14日までは2年))が経過すると、いつでも中途換金できることが法令により担保されており、かつ、そのときの中途換金の額がいくらになるかが把握できるという状態にあります。このように、常に中途換金が可能であるという特徴を有する個人向け国債については、金融商品取引所に上場されている利付公社債等について、金融商品取引所で成立する取引価格等が把握できる状態と実質的に異なるものではないと考えられることから、中途換金の額により評価します。
 なお、中途換金調整額の計算方法は、上記の表のとおり、平成20年4月15日からは各利子相当額に0.8を乗じて計算することとされ、平成22年6月1日からは、購入時に初回の利子調整額の払い込みが必要となる銘柄については、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額が差し引かれることとなり、更に、平成24年4月15日からは、固定・5年の中途換金禁止期間及び中途換金調整額について、他と同様の取扱いとするなど、課税時期により異なります。
 また、中途換金ができない発行後一定の期間内での中途換金は、相続等の場合に限って認められていますが、発行後1年未満(固定・5年の場合、平成24年4月14日までは2年未満)の個人向け国債を贈与により取得した場合、中途換金の額により評価しても差し支えありません。

【関係法令通達】

財産評価基本通達5、197-2、198、199
個人向け国債の発行等に関する省令第6条、第7条

注記
  平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。