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ホーム税について調べるその他法令解釈に関する情報譲渡・山林所得関係目次「所得税基本通達の一部改正について(譲渡所得関係)」及び「『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』等の一部改正について」の趣旨説明(情報)「所得税基本通達の一部改正について(譲渡所得関係)」及び「『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』等の一部改正について」の趣旨説明(情報)>所得税法第59条 ((贈与等の場合の譲渡所得等の特例))関係

I 「所得税基本通達」の一部改正関係

所得税法第59条 ((贈与等の場合の譲渡所得等の特例))関係

(注) アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

【新設】
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)

59−6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株式の引受けによる権利及び新株引受権を含む。以下この項において「株式等」という。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23〜35共−9に準じて算定した価額による。この場合、23〜35共−9の(4)ハに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。

(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式等を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の保有株式数により判定すること。

(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式等を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は証券取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与のときにおける時価によること。

(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

《説明》

1 個人から法人に対して株式を低額譲渡(その株式の時価の1/2未満の対価の額による譲渡)又は贈与した場合には、時価によって譲渡があったものとしてみなし譲渡が課税される(所法591)。この場合のみなし譲渡における時価については、「所得税法59条1項にいう『その譲渡の時における価額』とは、当該譲渡の時における時価、すなわち、・・客観的交換価格である」(昭59.4.25神戸地裁・税資136号221頁)と解されていることから、株式の時価についても、この考え方に沿って所得税基本通達23〜35共−9の取扱いに準じて次のように判定することとしていた。

1 上場株式 最終価格

2 気配相場のある株式 気配相場(日本証券業協会の公表する取引価格)

3取引相場のない株式

i 売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額

ii 類似会社の株式の価額のあるもの 類似会社の株式の価額に比準した価額

iii i、iiに該当しないもの その株式等の発行法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

 しかし、取引相場のない株式の譲渡のうち、売買実例のあるものや類似会社の価額のあるものはわずかであるため、一般的には「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」により判定していくことになるが、具体的な取扱いが明確でないとの指摘が少なからずあったところである。

2 このため、この「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」の具体的な取扱いについて法人税の取扱いや個人の株式取引の実態を踏まえ、明らかにすることとしたものである。

(1) 法人税の取扱い
  法人税の株式評価損の取扱いにおいては、個人と同様、純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額とした上で、次のように、一定の条件の下に、財産評価基本通達によって算定した価額によることを認めている(法基通9-1-14)。
 『事業年度終了の時における当該株式の価額につき・・・財産評価基本通達・・・の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害のない限り、次によることを条件としてこれを認める。

1 当該法人が・・・「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行法人は常に・・「小会社」に該当する・・・

2 当該株式の発行会社が土地又は証券取引所に上場されている有価証券を有しているときは、1株当たりの純資産価額の計算に当たり、これらの資産については当該事業年度終了の時における価額による・・・

3 1株当たりの純資産価額の計算に当たり、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない・・・

 更に、関係会社間等において取引相場のない株式の売買を行う場合の適正取引価額の判定に当たっても、この取扱いによることとしている(法基通2-3-3)。

(2) 個人の取引の実態
  個人の取引相場のない株式の実際の取引事例をみると、財産評価基本通達に定める方法をベースとして譲渡価額を算定し、しかも、土地や上場株式は時価に洗い替え、かつ、その洗い替えに伴う評価差額についての法人税相当額は控除していないものが相当数であった。

3 このような取引実態等に鑑み、みなし譲渡課税における取引相場のない株式の時価(客観的交換価値)のメルクマールとしては、次のような条件の下に、財産評価基本通達に定める方法に準じて算定した価額を採用するのが、最も妥当と考えたものである。

1 株主区分の判定は、譲渡(贈与)前の保有株数により判定すること。

2 中心的な同族株主に該当する場合は、小会社に該当するものとして計算すること(純資産価額方式により算定した価額と併用方式(L=50%)により算定した価額のうちのいずれか低い価額)。

3 純資産価額の算定に当たって、土地と上場株式は時価に洗い替えること。また、その洗い替えに伴う評価差額について法人税相当額(42%)は控除しないこと。

4 なお、当然のことながら、純然たる第三者間において種々の経済性を考慮して決定された価額(時価)により取引されたと認められる場合など、この取扱いを形式的に当てはめて判定することが相当でない場合もあることから、この取扱いは原則的なものとしたものである。