ホーム>税について調べる>その他法令解釈に関する情報>財産評価目次>類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)
| 資産評価企画官情報 資産課税課情報 |
第2号 第9号 |
平成20年6月9日 | 国税庁課税部 資産評価企画官 資産課税課 |
平成20年中に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式の価額を類似業種比準方式で評価する場合において、財産評価基本通達182((類似業種の株価))及び183-2((類似業種の1株当たりの配当金額等の計算))で別に定めることとしている「類似業種の株価」並びに類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」については、平成20年6月6日課評2−13「平成20年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)に定めているが、その具体的な計算方法等を別添のとおり取りまとめたので、参考のため送付する。
別添
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