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ホーム>税について調べる>事務運営指針>認定特定非営利活動法人の認定審査に係る標準処理期間について(事務運営指針)
課法11-62
徴管2-2
平成22年3月1日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
特定非営利活動法人の認定審査に係る標準処理期間について(事務運営指針)
標題のことについては、租税特別措置法第66条の11の2第3項に規定する国税庁長官が行う認定に係る審査に関し、下記のとおり定めたから、適切に対応されたい。
(趣旨)
平成22年度税制改正大綱(平成21年12月22日閣議決定(平成21年12月25日一部改正))を踏まえ、特定非営利活動法人の認定審査に係る標準処理期間を定めるものである。
記
1 標準処理期間
- (1) 標準処理期間
-
税務署長は、原則として、起算日から1か月以内に国税局長(沖縄国税事務所長)に進達する。
国税局長(沖縄国税事務所長)は、原則として、起算日から5か月以内に国税庁長官に進達する。
国税庁長官は、原則として、起算日から6か月以内に処理する。
- (2) 標準処理期間の起算日
- 標準処理期間の起算日は、申請書が提出された日の翌日とする。
- (3) 標準処理期間から除外される期間
-
標準処理期間から除外される期間は、次のとおりであるから留意する。
- イ 申請書提出日の翌日から、国税庁又は国税局(沖縄国税事務所)が内閣府又は都道府県から事業報告書など法令に定める所定の書類の送付を受けた日までの期間
- ロ 申請書類(添付書類を含む。)の欠陥補正等のため、所要の補正若しくは書類の追加提出を依頼した場合又は認定審査に必要な追加資料を要求した場合は、当該依頼した日又は要求した日から補正若しくは追加提出がなされた日又は追加資料の提出がなされた日までの期間
- ハ 電磁的方法によって申請書等の提出があった場合において別途送付等される添付書類が申請書等を受理した日から合理的な期間内に到達しなかったときは、当該申請書等を受理した日から当該添付書類が到達した日までの期間
- ニ その他行政庁の責めに帰さない事情により要した期間(申請法人に対する実態確認予定日を事前連絡した場合は、当該事前連絡日から実際に実態確認を開始した日までの期間は当該期間に含まれる。)
2 適用時期
平成22年4月1日以後に収受した「認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書」から適用する。