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官総1−15
官公195
課総2−2
課個4−7
課資1−4
課法3−2
課酒1−4
課消1−11
徴管1−1
徴徴1−16
平成17年3月1日
平成21年全部改正

一部改正
官公60
平成22年6月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)

 標題のことについては、下記のとおり定めたので、平成17年4月1日以降はこれにより適正に取り扱われたい。

(目的)

 申告書等の閲覧については、法令等により定められたものではないが、「財務省設置法」(平成11年法律第95号)第19条に規定された国税庁の任務である「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」に資するため、行政サービスとしてこれを実施することとし、その事務処理要領を定めるものである(本事務運営指針において、当該行政サービスを「申告書等閲覧サービス」という。)。
 なお、本事務処理要領により行う申告書等閲覧サービスは、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)に規定する保有個人情報の開示請求制度とは異なるものであるが、同法の規定を踏まえ、納税者又はその代理人から当該納税者に係る申告書等の閲覧申請を受けた場合の対応について、当該納税者及び第三者の個人情報を保護する見地から必要な措置を講ずるものである。

(別添)

申告書等閲覧サービスの実施について

第1 目的

 申告書等(法令の規定に基づき提出された申告書、申請書又は届出書等の行政文書で、税務署が保有しているものをいう。以下同じ)の閲覧は、国税庁の任務である「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」(財務省設置法(平成11年法律第95号)第19条)に資すると認められる場合に、その範囲で行政サービス(以下、当該行政サービスを「申告書等閲覧サービス」という。)として実施する。
 具体的には、納税者等(申告書等を提出した者をいう。なお、納税者が個人である場合は、死亡した個人の相続人を含み、法人(人格のない社団等を含む。)である場合は、法人の代表者(代表清算人及び破産管財人を含む。)をいう。以下同じ。)が申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合を対象とする。
 本事務運営指針は、納税者等から、申告書等の閲覧の申請がされた場合における事務手続等を定めるものである。

第2 申告書等閲覧サービスの事務処理要領

 申告書等閲覧サービスの事務処理については、次により実施する。
 なお、申告書等閲覧サービスの実施に当たっては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)の趣旨を踏まえつつ、適切に対応することに留意する。

1 申告書等を閲覧することができる者

 申告書等の閲覧は、納税者等及びその代理人に対して認める。

2 申告書等閲覧サービスの対象文書

 申告書等閲覧サービスの対象とする申告書等は、次に掲げる行政文書(e-Taxにより提出されたものを含む。)とする。
 なお、原則として、税務署の庁舎内で保有している申告書等を閲覧に供することとするが、申告書等を作成するために不可欠であると認められる場合には、集中簿書庫等で保管する申告書等についても閲覧に供して差し支えない。

  • 1 所得税申告書
  • 2 法人税申告書
  • 3 消費税及び地方消費税申告書
  • 4 相続税申告書
  • 5 贈与税申告書
  • 6 酒税納税申告書
  • 7 間接諸税に係る申告書
  • 8 各種の申請書、請求書、届出書及び報告書
  • 9 納税者が上記の申告書等に添付して提出した書類(青色申告決算書や収支内訳書など申告書等とともに保存している書類を含み、所得税申告書に係る医療費の領収書など申告書等閲覧サービスの対象としてなじまない書類を除く。)

(注) 「申告書」には確定(納税)申告書(清算確定申告を除く。)のほか修正申告書、中間申告書、準確定申告書、訂正申告書、還付申告書を含む。

3 閲覧申請の受付
  • (1) 受付部門
     閲覧申請は、納税者等の納税地を所轄する税務署(酒税については、酒類販売場等の所在地を所轄する税務署を含む。)の管理運営部門(管理運営・徴収部門を含む。管理運営部門が設置されていない税務署にあっては総務課。以下同じ。)の窓口担当者が、受け付ける。
    (注) 受付時の説明に供するため、受付窓口に別紙「申告書等閲覧サービスの実施について」を備え置く。
  • (2) 受付方法
     窓口担当者は、納税者等又はその代理人から、様式1−1「申告書等閲覧申請書」(以下「閲覧申請書」という。)の提出を受け、その記載内容を確認するとともに、閲覧申請をした者(以下「閲覧申請者」という。)が納税者等又はその代理人本人であることを確認する。
     なお、申告書等閲覧サービスは、本人確認を行った上で税務署の窓口で行うものであるから送付(郵送等)による申請は受け付けない。電話等による問い合わせがあった場合には、閲覧申請に係る手続など一般的な説明のみを行うことに留意する。
4 本人確認及び代理権限の確認等

 閲覧申請者が納税者等本人であることの確認又は代理人からの申請である場合の代理人本人であること及び代理権限の確認は、閲覧申請時(即時閲覧を実施しない場合の閲覧実施時を含む。)に、次に掲げる方法により行う。

  • (1) 閲覧申請者が納税者等の場合
     閲覧申請書に記載されている閲覧申請者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている次に掲げる書類のいずれかの提示を受けることにより本人確認を行う。
    • 1 運転免許証
    • 2 健康保険等の被保険者証
    • 3 外国人登録証明書
    • 4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又は当該法律に基づく命令の規定により交付された書類であって、当該閲覧申請者が本人であることが確認できるもの

      (注)

      • 1 本人であることの確認書類のうち、運転免許証等の顔写真により本人であることを照合できるものの提示がない場合で本人であることについて疑義が生じたときは、閲覧申請者が持参した確認書類や申告書等を参照して、生年月日、家族構成、家族の氏名・生年月日などを聴取して本人確認を行う。この場合、閲覧申請書の「備考」欄に、本人確認の状況等について、例えば「家族の氏名と続柄、年齢(又は生年月日)を聴取」などと記載する。
      • 2 共同で提出された相続税申告書については、共同で提出した納税者全員が来署し、全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出した場合又は共同提出した納税者の一部から閲覧申請がなされた場合で、当該閲覧申請者以外の共同提出した納税者全員の委任状及び印鑑登録証明書(申請日前30日以内に発行されたものに限る。以下「印鑑証明」という。)の添付がある閲覧申請書の提出があったときに限り、当該申告書全体の閲覧に応ずることとし、共同提出した納税者全員の委任状及び印鑑証明の添付がない場合には、閲覧申請者及び委任状等を添付した納税者に係る相続税申告書の記載項目と認められる部分のみの閲覧を認める。
         なお、各納税者が各別に提出した相続税申告書については、当該申告書を提出した納税者からの閲覧申請(代理人による申請を含む。)に限り、閲覧を認める。
      • 3 共同で提出された準確定申告書について、当該申告書を共同で提出した相続人から閲覧申請がされた場合(当該申告書に署名・押印された相続人全員からの申請であるか、一部の者からの申請であるかは問わない。)は、閲覧を認める。
         なお、各相続人が各別に提出した準確定申告書については、当該申告書を提出した相続人からの閲覧申請(代理人による申請を含む。)に限り、閲覧を認める。
      • 4 死亡した個人が生前に提出した申告書等については、相続人全員が来署し、全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出した場合又はほかの相続人全員の委任状及び印鑑証明を持参した一部の相続人が閲覧申請書を提出した場合に限り、閲覧を認めることとする。この場合には、死亡した個人と相続人全員の親族関係が確認できる戸籍謄(抄)本の提出を求める。
         なお、相続放棄した相続人がいる場合には、相続放棄の事実を書面により確認する。この場合、相続放棄した相続人に係る委任状の提出は要しない。
      • 5 法人に係る申告書等の閲覧申請書に記載された法人の代表者の氏名が、税務署で把握している当該法人の代表者の氏名と異なる場合は、登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125条)第10条)により正当な代表者であることの証明を求める。
      • 6 除却処理した法人の申告書等については、当該法人が事業を再開した場合など、申告書等を提出する義務があり、これを履行するために必要と認められる場合に限り、閲覧を認める。
      • 7 代表清算人又は破産管財人からの閲覧申請については、その目的が「申告書等の作成のため」である場合に限り、閲覧を認める。
  • (2) 閲覧申請者が代理人の場合
     代理人による閲覧申請については、前記(1)に掲げる書類のいずれかの提示を求めて代理人本人であることを確認するとともに、次のイ〜ホに掲げる代理人の区分ごとに記載された書類のいずれかの提示を求めて、代理人であることを確認する。
     さらに、様式1−2「委任状」及び印鑑証明の提出を求めて、申告書等を閲覧することについて納税者等から委任されている事実を確認する。
     なお、申告書等の種類とその閲覧を認める者は、別表<申告書等の分類と閲覧を認める者の対比表>のとおりである。
    • イ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
       行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第598号)第11条第3項に規定する書類(戸籍謄(抄)本、家庭裁判所の証明書(家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第15号)第12条第2項)又は登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律152号)第10条)で申請日前30日以内に発行されたものに限る。)
       (注) 上記法定代理人については、委任状及び印鑑証明の提出は要しない。
    • ロ 配偶者及び4親等以内の親族
       戸籍謄(抄)本、住民票の写し(申請日前30日以内に発行されたものに限る。)又は健康保険等の被保険者証等で本人との親族関係が確認できるもの
    • ハ 納税管理人
       納税管理人の届出書
       (注) 納税管理人については、納税者本人の委任状の提出は要するが、印鑑証明の提出は要しない。
    • ニ 税理士、弁護士、行政書士
       資格士業の証明書(税理士証票、弁護士の身分証明書、行政書士証票)(注1参照)
       (注) 行政書士については、その業務として作成できる書類に限る。
    • ホ 法人の役員又は従業員
       役員又は従業員の地位を証する書類

      (注)

      • 1 運転免許証(税理士証票(これを持参していない場合は税理士バッジと運転免許証)、弁護士の身分証明書(これを持参していない場合は弁護士記章(バッジ)と運転免許証)、行政書士証票(これを持参していない場合は行政書士記章(バッジ)と運転免許証))等の顔写真により代理人本人であることが確認できるもの以外のもので代理人本人の確認を行う場合は、当人が持参した確認書類や納税者又は代理人の申告書等を参照して、生年月日、家族構成、家族の氏名・生年月日などを聴取することにより確認する。それでもなお代理人本人であることの確認ができない場合は、納税者等に対して電話により委任の事実を確認する。
      • 2 申告書等の閲覧は税務代理行為に当たらないため、税理士(通知弁護士を含む。)が申告書等に添付した税務代理権限証書に基づき、納税者等に代わって閲覧することは認められず、委任状の提出が必要となることに留意する。
      • 3 共同で提出された相続税申告書について代理人から閲覧申請がなされた場合には、共同提出した納税者全員の委任状及び印鑑証明が添付されている閲覧申請書の提出がされた場合に限り、当該申告書全体を閲覧させることとし、共同提出した納税者全員の委任状及び印鑑証明の添付がない場合は、委任状及び印鑑証明を添付した納税者に係る相続税申告書の記載項目と認められる部分のみ閲覧に供する。
      • 4 共同で提出された準確定申告書について、当該申告書を共同で提出した相続人の代理人(当該申告書に署名・押印された相続人全員の代理人であるか、一部の者の代理人であるかは問わない。)からの閲覧申請がなされた場合は、当該申告書全体を閲覧に供する。
      • 5 死亡した個人が生前に提出した申告書等についての代理人からの閲覧申請は、相続人全員の委任状及び印鑑証明、死亡した個人と相続人全員の親族関係が把握できる戸籍謄(抄)本の添付がある場合に限り、当該申告書を閲覧に供する。
         なお、相続放棄している相続人がいる場合には、相続放棄の事実を書面により確認する。この場合、相続放棄している相続人に係る委任状の提出は要しない。
      • 6 委任状に記載されている納税者等の署名の筆跡と閲覧申請書等に記載される閲覧申請者の筆跡が同一である場合や、いずれかが肉筆でない場合など、その記載内容に少しでも疑義がある場合は、納税者等に対して電話により委任の事実を確認する。
         また、法人の申告書等の閲覧申請の委任状に記載された法人の代表者の氏名が、税務署で把握している当該法人の代表者の氏名と異なる場合は、登記事項証明書により正当な代表者であることの証明を求める。
5 閲覧の実施
  • (1) 閲覧対象の申告書等の準備
    • イ 管理運営部門の対応
       管理運営部門の窓口担当者は、閲覧申請書の税務署整理欄の「窓口処理」欄及び様式2「閲覧等窓口対応整理簿」(以下「整理簿」という。)に必要事項を記載するとともに、閲覧申請者の了解を得た上で本人確認に使用した書類(以下「本人確認書類」という。)の写しをとり、当該本人確認書類の写し、委任状、印鑑証明、閲覧申請書等を閲覧申請の対象となる申告書等を保有する各部門(個人課税第一部門、法人課税第一部門などをいい、以下「申告書等保有部門」という。)の担当者へ回付し、閲覧申請の対象となる申告書等又はその写しの回付を求める。
       なお、本人確認書類の写しをとることに了解が得られない場合は、運転免許証番号等を閲覧申請書の「税務署整理欄」に記載する。
    • ロ 申告書等保有部門の対応
       申告書等保有部門の担当者は、閲覧申請の対象となる申告書等を所定の保管場所より取り出し(e-Taxにより提出された申告等については、必要に応じ出力する。)、管理運営部門から回付された閲覧申請書及び本人確認書類の写し等とともに担当統括官(酒類指導官を含む。以下同じ。)に提示して決裁を受ける。
       なお、閲覧申請の対象となる申告書等に事務処理部分等の閲覧に供さない部分がある場合は、写しを作成し、マスキング処理等を施した申告書等を併せて担当統括官に提示する。
       担当統括官は、提示された申告書等が閲覧申請の対象となる申告書等であることに誤りがないか、また、マスキング部分に誤りがないかを確認し、閲覧申請書の税務署整理欄において決裁を行う。
       決裁を了した後、申告書等保有部門の担当者は、閲覧対象となる申告書等又はその写しを管理運営部門の窓口担当者に回付する。
    • ハ 閲覧に供する日の留意点
       本人確認事務及び事務処理部分のマスキング処理等を施した後、原則として即時に閲覧を実施する。
       申告書等が当該税務署以外の集中簿書庫等において管理されている場合やマスキング等の処理に時間を要するなどの理由により、閲覧申請された日に閲覧を実施できない場合は、申告書等保有部門と管理運営部門の担当者間で調整し、事務の繁閑を踏まえた上で、閲覧申請者とも協議して閲覧に供する日を定める。
  • (2) 申告書等の閲覧の実施方法
     申告書等の閲覧は、次の区分に応じて実施する。
    • 1 申告書等に収受日付印(通信日付印を含む。以下同じ。)の押なつ以外の事務処理が表記されていない場合
       対象とする申告書等を台帳等から外し、当該申告書等又はその写しを閲覧に供する。
    • 2 申告書等に収受日付印の押なつ以外の事務処理が表記されている場合その他当該申告書等の全体を閲覧に供することができない場合
       申告書等の写しを作成し、当該事務処理に係る表記等閲覧に供さない部分にマスキング処理等を施すなどして閲覧に供する。
       当該表記等にマスキング処理を施すことが困難である場合は、直接閲覧させず、その内容を口頭で読み聞かせるか、白紙の申告書等の様式に転記して閲覧に供する。
       なお、閲覧申請書の「備考」欄にはマスキング処理を行ったか否かについて記載する。
  • (3) 閲覧中の対応
     閲覧に際しては、個人情報の保護及び行政文書の適切な管理の観点から、原則として管理運営部門の窓口担当者等が立ち会う。
  • (4) 閲覧後の処理
    • イ 管理運営部門の対応
       閲覧終了後、管理運営部門の窓口担当者は、整理簿に閲覧対応事績など必要事項を記載した上で、閲覧に供した申告書等又はその写しを申告書等保有部門に返却する。
    • ロ 申告書等保有部門の対応
       返却を受けた申告書等保有部門の担当者は、閲覧に供した申告書等又はその写しが返却されたことを確認し、担当統括官の確認を受けた上で、整理簿に受領印を押印するとともに、申告書等を所定の保管場所に戻す(申告書等の写し等の場合は確実に廃棄する。)。
    • ハ 閲覧申請書等の保存
       閲覧申請書、本人確認書類の写し、委任状、印鑑証明等については申告書等保有部門において、また整理簿については管理運営部門において、それぞれ、「大分類:総務(0)、中分類:文書(2)、小分類:一般(0)、行政文書ファイル名:申告書等閲覧サービス関係書類、編さん区分:会計年度、保存期間:3年」で保存する。
6 閲覧の実施に際しての留意事項
  • (1) 閲覧申請受付時における他の手続の教示
     閲覧申請の目的をよく確認し、例えば、金融機関や地方公共団体など第三者への申告内容の証明等に使用する場合など、納税者等が申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に該当しないときは、申告書等閲覧サービスによる閲覧は認めない。この場合は、国税通則法第123条の規定に基づく納税証明制度(納税額用、所得金額用)を教示する。
     また、行政機関個人情報保護法第12条の規定に基づく開示請求の申出がなされた場合には、総務課に引き継ぐ。なお、同法に基づく開示請求については、原則として、開示請求手数料が必要であること、写しの交付には手続上日数を要すること、法人に係る申告書又は死亡した個人が生前に提出した申告書等は、いずれもそのほとんどが開示請求の対象とならないことなどに留意する。
  • (2) 第三者の立会いへの対応
     前記4の(2)に掲げる代理人及び税理士、弁護士又は行政書士の各事務所の事務員(行政書士事務所の事務員については、行政書士が業務として作成できる書類に限る。以下同じ。)については、納税者等が閲覧する際に、納税者等の承諾がある場合は、委任状の提出がない場合についても、閲覧に立ち会い、代書することを認めて差し支えない。
     また、税理士、弁護士又は行政書士が代理人として閲覧する場合においても、当該税理士、弁護士又は行政書士の各事務所の事務員が閲覧に立ち会い、代書することを認めて差し支えない。
     なお、その際、立会者の本人確認を前記4の(1)に記載した書類又は資格士業の証明書のいずれかにより行い、その書類(資格士業の証明書で、当該資格士業者名簿との突合ができた場合を除く。)については、その者の了解を得た上で写しをとり、閲覧申請書(「備考」欄に立会いの事績を記録する。)とともに保存する。
  • (3) 申告書等のコピー等
     申告書等のコピー、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取り(以下「コピー等」という。)は、原則として認めないこととする。
     ただし、災害等によって申告書等のみならず帳簿等も消失しており、関与税理士等にも保存がない、また、閲覧申請者が高齢者・障害者であり、申告書等を書き写すことが困難と認められるときなど、閲覧のみならずコピー等を認めることについてやむを得ないと認められる場合には、り災証明等によりその事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分(例えば、所得金額、税額、勘定科目内訳など申告書を作成するために必要な部分をいい、収受日付印、住所、氏名等の部分は含まない。)に限り、コピー等の交付などを認めて差し支えない。
     なお、コピー等を認めた場合は、その理由を閲覧申請書の「備考」欄に記載する。
  • (4) 原本証明
     閲覧申請者が申告内容等を書き写した適宜の用紙について、収受日付印の押なつや、立会者による署名などの原本証明を求められたとしても、申告書等閲覧サービスは申告内容等の証明を行う趣旨で実施するものではないことからこれに応じない。

別表

<申告書等の分類と閲覧を認める者の対比表>

申告書等の分類 納税者等 代理人
生存する個人に係る申告書等 所得税申告書
個人消費税申告書
贈与税申告書
酒税納税申告書
間接諸税に係る申告書等
納税者 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
配偶者及び4親等以内の親族
納税管理人
税理士、弁護士、行政書士(行政書士については、その業務として作成できる書類に限る。)
相続税申告書 納税者(共同提出された相続税申告書について、全体を閲覧するためには、共同提出した納税者全員が来署し、全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出するか、閲覧申請者を除く共同提出した納税者全員分の委任状及び印鑑証明が必要)

同上

(共同提出された相続税申告書について、全体を閲覧するためには、共同提出した納税者全員分の委任状及び印鑑証明が必要)

死亡した個人に係る申告書等 準確定申告書 共同提出した相続人(準確定申告書に署名・押印された相続人全員からの申請であるか、一部の者からの申請であるかは問わず、閲覧を認める。)

同上

(準確定申告書に署名・押印された相続人全員の代理人であるか、一部の者の代理人であるかは問わず、閲覧を認める。)

生前に提出されていた申告書等 相続人(戸籍謄(抄)本を持参の上、相続人が複数いる場合に、申告書等を閲覧するには、相続人全員が来署し全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出するか、来署しない者全員分の委任状及び印鑑証明が必要)

同上

(相続人が複数いる場合、申告書等を閲覧するには、相続人全員分の委任状、印鑑証明及び戸籍謄(抄)本が必要)

法人に係る申告書等
(法人税、法人消費税申告書等)
法人の代表者 税理士、弁護士、行政書士(行政書士については、その業務として作成できる書類に限る。)
当該法人の役員及び従業員

(注) 申告書等の分類には、それぞれの申告書に係る添付書類及び申請書等を含む。

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