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課消1−4
課酒1−21
平成13年3月31日

税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

輸入品に対する内国消費税の加算税の取扱いについて(事務運営指針)

 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号。以下「輸徴法」という。)第19条《過少申告加算税等の特例》の規定により、保税地域(輸徴法第2条第3号《定義》に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税物品(輸徴法第2条第2号《定義》に規定する課税物品をいい、輸徴法第5条《保税地域からの引取り等とみなす場合》の規定により保税地域からの引取りとみなされた課税物品を含む。以下同じ。)に係る内国消費税(輸徴法第2条第1号《定義》に規定する内国消費税をいい、たばこ特別税を含む。以下同じ。)に対し、国税通則法(昭和37年法律第66号。以下「通則法」という。)第65条《過少申告加算税》、第66条《無申告加算税》又は第68条《重加算税》の規定により過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を課する場合の取扱いについて、下記のとおり定めたから、平成13年4月1日以降処理するものからこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税について、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を課する場合の取扱基準の整備等を図ったものである。

記  

第1 過少申告加算税の取扱い

(「正当な理由」の取扱い)

1 通則法第65条第4項《過少申告加算税の計算の基礎とならない税額》に規定する「正当な理由」の取扱いについては、関税法基本通達(昭和47年3月1日付蔵関第100号)12の2−1《過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》を準用する。

(修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたものと認められる場合)

2 通則法第65条第5項《過少申告加算税を課さない場合》に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」の取扱いについては、関税法基本通達12の2−2《修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたものと認められる場合の取扱い》を準用する。

第2 無申告加算税の取扱い

(「正当な理由」の取扱い)

1 通則法第66条第1項ただし書《無申告加算税を課さない場合》に規定する「正当な理由」の取扱いについては、関税法基本通達12の3−1《無申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》を準用する。

(期限後申告書等の提出が更正又は決定があるべきことを予知してされたものと認められる場合)

2 通則法第66条第3項《無申告加算税を軽減する場合》に規定する「更正又は決定があるべきことを予知してされたもの」の取扱いについては、関税法基本通達12の3−2《期限後特例申告書等の提出が更正又は決定があるべきことを予知してされたものと認められる場合の取扱い》を準用する。

第3 重加算税の取扱い

(隠ぺい又は仮装に該当する場合)

1 通則法第68条第1項又は第2項《重加算税》に規定する国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装していたことの取扱いについては、関税法基本通達12の4-1《隠ぺい又は仮装に該当する場合》を準用する。

(重加算税対象税額の計算)

2 通則法第68条第1項又は第2項《重加算税》及び国税通則法施行令第28条第1項又は第2項《重加算税を課さない部分の税額の計算》の規定により、消費税に係る重加算税の計算の基礎となる税額(以下「重加算税対象税額」という。)を計算するに当たっては、関税法基本通達12の4−2《重加算税対象税額の計算》を準用する。
 なお、関税の額は消費税の課税標準額の一部を構成するものであることから、関税法第12条の4第1項又は第2項《重加算税》に規定する関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装していたことに基づき関税の過少申告があったことに伴い増加する消費税額は、重加算税対象税額に含まれるのであるから留意する。