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持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係について

取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会

照会





1  (フリガナ)
氏名・名称
(コウセイロウドウショウイセイキョク)
 厚生労働省医政局
2  (フリガナ)
総代又は法人の代表者
(コウセイロウドウショウイセイキョクチョウ イワオソウイチロウ)
 厚生労働省医政局長 岩尾總一郎




3  照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)
 別添照会文書のとおり
4  個別の取引等の事実関係
 別添照会文書のとおり
5  4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
 別添照会文書のとおり
6 関係する法令条項等 相続税法第9条、財産評価基本通達194−2外
7 添付書類 出資額限度法人モデル定款

回答

8 回答年月日 平成16年6月16日 9 回答者 国税庁課税部長
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 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
  (1)  この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  (2)  この回答内容は、国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。