ホーム>税について調べる>文書回答事例>法人税>持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係について
取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
| 事 前 照 会 者 |
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(コウセイロウドウショウイセイキョク) 厚生労働省医政局 |
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(コウセイロウドウショウイセイキョクチョウ イワオソウイチロウ) 厚生労働省医政局長 岩尾總一郎 |
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| 照 会 の 内 容 |
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別添照会文書のとおり | ||
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別添照会文書のとおり | |||
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別添照会文書のとおり | |||
| 相続税法第9条、財産評価基本通達194−2外 | ||||
| 出資額限度法人モデル定款 | ||||
回答
| 平成16年6月16日 | 国税庁課税部長 |
回 答 内 容 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。
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