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事前照会に対する文書回答等について
(1) 国税庁では、事前照会に対する文書回答手続に関する事務運営指針に基づき、納税者の皆様の予測可能性の一層の向上に役立てていただくため、特定の納税者の個別事情に係る事前照会について、一定の要件に該当しない限り、文書による回答を行っています。
なお、事前照会に対する文書回答手続について、納税者利便の一層の向上の観点から改正を行いました。
《平成20年3月改正の概要》
○ 主な改正点は、次のとおりです。
文書回答を行う対象となる事前照会の範囲に、将来行う予定の取引で個別具体的な資料の提出が可能なものを加えました。
照会・回答内容の公表に関して、事前照会者名などの事前照会者を特定する情報を原則非公表としました。
公表は、原則として、回答後60日以内に行うこととしていますが、事前照会者からの申出があり、その申出に相当な理由がある場合には、180日以内(改正前120日以内)の期間、公表を延期できることとしました。
○ 上記改正は、いずれも平成20年4月1日以後に受け付けたものから適用します。
手続の詳細は、下記の「事前照会に対する文書回答手続」をご覧ください。
(2) また、納税者の皆様の予測可能性の向上の観点からみて有用である等、国税当局が適当と考える場合に、同一の業種・業態に共通する取引等であって、事実認定を要しない同業者団体等からの照会についても、一定の要件の下に、一般的な回答を文書により行っています。
手続の詳細は、下記の「同業者団体等からの照会に対する文書回答手続」をご覧ください。
(3) なお、これらの事務運営指針は、申告納税制度の下において納税者の皆様の申告の便宜を図るため、国税(関税、とん税及び特別とん税を除きます。)の賦課に関する法令の解釈・適用についての照会に対する事務処理手続を定めたものですので、税理士法に関する照会や、国税に関する法令についての照会のうち、その内容が調査等の手続、物納を含めた徴収手続及び酒類等の製造免許又は酒類の販売業免許に関係する照会などは、対象とはなりませんのでご注意ください。
○ 事前照会に対する文書回答手続
○ 同業者団体等からの照会に対する文書回答手続
○ 文書回答事例