ホーム>税について調べる>お酒に関する情報>お酒についてのQ&A>【酒類の表示】
Q5 お酒に賞味期限はないのですか。また、表示しなくてよいのですか。
A 酒類については、他の食品と同様に、その製造工程から最終製品として販売されるまで、食品衛生法の適用を受けることになります。
食品衛生法では、食品について、消費期限又は賞味期限をその容器又は包装に見やすく表示することとされていますが、酒類については、その期限の表示を省略することができることとなっています。
なお、保存方法に注意を要する酒類については、「清酒の製法品質表示基準」(平成元年11月国税庁告示)や公正競争規約において下表のように、賞味期限や保存上の注意事項等を表示することになっています。
また、業界の自主基準等により、賞味期限等を表示することとしているものもあります。
| 酒類の種類 | 表示すべき事項 | 根拠規定 |
|---|---|---|
| 清酒(生酒に限る。) | 保存若しくは飲用上の注意事項 | 清酒の製法品質表示基準 |
| ビール 輸入ビール |
賞味期限及び保存方法 | ビールの表示に関する公正競争規約及び輸入ビールの表示に関する公正競争規約 |
(注)
○ 消費期限とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいいます。
○ 賞味期限とは、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいいます。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとしています。
根拠法令等
・食品衛生法第19条第1項、同法施行規則第21条第1項及び第4項
・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6
・清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示)第3項
・ビールの表示に関する公正競争規約(昭和54年12月ビール酒造組合)第3条
・輸入ビールの表示に関する公正競争規約(昭和57年3月日本洋酒輸入協会)第3条