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Q6 一般酒類小売業免許の申請手続きについて教えてください。
A
1 申請は、免許を取得しようとする販売場の所在地を所轄する税務署で受け付けます。原則として、何時でも申請することができ、その受付順に審査を行います。
2 具体的な申請手続きの流れについては、次のとおりです。
| 流れ | 内容 | |
|---|---|---|
| 免許申請前の確認 | 免許の申請前に、あらかじめ次の点を確認してください。 免許の要件は満たしていますか? (Q7をご覧ください。) |
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| 税務署への相談等 | ご不明な点があれば、税務署の担当酒類指導官にご相談ください。 | |
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| 申請書類の提出 | 申請は、原則として、何時でも申請することができます。申請書の提出先は、酒類の販売場の所在地を所轄する税務署です。 | |
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| 審査順位の決定 | 原則として、受付順に審査を行います。 | |
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| 原 則 2 ヶ 月 以 内 |
審査開始 | 税務署において、原則として、受付順に従い免許を付与できるかどうかの審査を行います。必要に応じ、来署していただく場合や現場を確認させていただく場合があります。 |
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| 審査終了 | 審査が終了しました。 | |
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| 登録免許税の納付 | 免許が付与されることとなった場合は、販売場1場につき3万円の登録免許税を納付していただきます。 | |
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| 免許付与等の通知 | 免許の付与等については、原則として審査を開始してから2ヶ月以内に申請者に書面で通知します。ただし、添付が漏れていた書類や追加の参考書類の提出をお願いした場合には、その書類の提出があるまでの間は、標準処理期間の進行は停止します。また、審査の結果、免許を付与できない場合についても、その旨を書面で通知します。 | |
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| 酒類の販売開始 | 酒類の販売開始です。 酒類は、致酔性などの特性を有する飲料です。「酒類販売管理者」を選任したうえで、法令等を遵守し、酒類の適正な販売管理を行うことが必要です。 ⇒パンフレット「お酒の適正な販売管理に向けて」をご覧ください。 |
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更に詳しくお知りになりたい方は、「一般酒類小売業免許申請の手引(新規免許用)(PDFファイル/1,302KB)」をご覧ください。
根拠法令等:
法令解釈通達第2編第9条第1項関係10《一般酒類小売業免許の申請書等の審査順位の決定及び審査等》等