ホーム>税について調べる>お酒に関する情報>「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の一部改正に係る経過措置終了について
経過措置が平成19年9月30日で終了します。
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」(表示基準)については、より説得力・実効性のある表示となるよう、平成17年10月1日から「未成年者の飲酒 は法律で禁止されている」旨の表示が「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示に改正されましたが、平成17年9月 30日までに酒類の製造免許又は販売業免許を取得した酒類小売販売場につきましては、経過措置により「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示に よることができました。
この、従前の表示ができる経過措置は平成19年9月30日で終了します。
平成19年10月1日以降は、すべての酒類小売販売場において、酒類の陳列場所における表示は、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示となります。

酒類の陳列場所においては、未成年者の酒類へのアクセスを未然に防止するため「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」(表示基準)により、「酒類の売場 である」旨又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければなりません。
※ 酒類と他の商品を「明確に区分」するための「陳列されている商品が酒類である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止さ れている」旨の表示についても、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示が「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しな い」旨の表示に改正されています。
平成19年10月1日以降、従前の表示を行っている場合には、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の規定に基づき、指示、公表、命令を行う場合があります。
なお、命令に従わない場合には、50万円以下の罰金に処せられ、罰則が課されると酒類の製造免許又は販売業免許が取り消されることがあります。