ホーム>税について調べる>お酒に関する情報>酒類の表示>「酒類における有機等の表示基準」について>「酒類における有機等の表示基準」の改正について(平成20年6月改正)
「有機JAS規格」※1及び「遺伝子組換え表示基準」※2の改正等を踏まえ、「酒類における有機等の表示基準」の一部を平成20年6月12日に改正し、平成20年9月12日から適用することとしました。
主な改正点は次のとおりです。
有機農畜産物加工酒類に使用することができる原材料に、「有機畜産物」(これを原材料とした加工食品を含む。)を追加しました。
有機原材料の使用割合の計算において、加工助剤の重量を原材料の重量から除外しました。
有機農畜産物加工酒類に使用することができる食品添加物を追加し又は削除しました。
・ 柿タンニン
・ 卵白
・ その他の食品添加物 (次の
から
の要件を満たしているもの。
当該酒類の製造上必要不可欠であること、
当該酒類の品質の安定性を保持すること、
消費者の判断を誤らせるおそれのないこと、
天然物質又は天然物質に由来し、化学的に合成された物質を添加していないこと。)
有機農畜産物加工酒類の製造その他の工程に係る管理において、有害動植物の防除に使用することができる薬剤を整理しました。
遺伝子組換えに関する表示を義務付ける対象農産物に、「アルファルファ」及び「てん菜」を追加しました。
遺伝子組換えに関する表示を義務付ける特定遺伝子組換え農産物に、「高リシンとうもろこし」を追加しました。
酒類を除く食品全般の「有機」又は「遺伝子組換え」等の表示の基準として「有機JAS規格」※1及び「遺伝子組換え表示基準」※2が定められています。
酒類につきましては、酒類における「有機」又は「遺伝子組換え」の表示基準を明確化するとともに、表示の適正化を図るため、「有機JAS規格」及び「遺伝子組換え表示基準」に準拠して、「酒類における有機等の表示基準」(平成12年国税庁告示第7号)を定めています。
※1 「有機加工食品の日本農林規格」(平成17年農林水産省告示第1606号)
※2 「遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準」(平成12年農林水産省告示第517号)