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酒類等の放射能分析結果

 国税庁では現在、輸出環境維持等のため、我が国から輸出する酒類について放射能分析を実施しているほか、放射性物質に対する酒類の安全性確保のため、酒類製造場内にある酒類及び醸造用水の放射性物質に関する調査(酒類等安全確認調査)を実施しています。
 また、独立行政法人酒類総合研究所より、同所が実施した酒類の放射性物質の受託分析の結果について提供を受けています。

 これらの分析結果については、「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」(平成23年5月17日原子力災害対策本部)において「関係地方公共団体から報告された食品中の放射性物質の検査結果について、暫定規制値を超えなかったものも含め、迅速に公表していく。」とされていることから、暫定規制値を超過しなかったものも含め、全て地方公共団体に提供しています。

※ 厚生労働省によりますと、酒類については食品衛生法に定める食品中の放射性物質に関する暫定規制値のうち、飲料水の暫定規制値(放射性ヨウ素:300 キロ当たりベクレル、放射性セシウム:200 キロ当たりベクレル)が適用されるとのことです。

分析結果等は、以下のとおりです。

○分析結果(平成24年1月31日分析実施分まで)
調査区分 全体 都道府県別 試料別
分析点数 うち、暫定規制値を超過していた点数
輸出用分析 317 0 ●(Excel/25KB)
●(PDF/126KB)
●(Excel/120KB)
●(PDF/445KB)
酒類等安全確認調査 993(189) 0(0) ●(Excel/354KB)
●(PDF/1,132KB)
受託分析
((独)酒類総合研究所)
13 0 ●(Excel/42KB)
●(PDF/91KB)

※酒類等安全確認調査の()内は、醸造用水の点数(内書き)

〈参考〉 食品中の放射性物質に関する暫定規制値について

 消費者庁の見解によると、暫定規制値は、このレベルの汚染を受けた食品を飲食し続けても健康影響がないものとして設定されているとのことです(注)。
 酒類については飲料水の暫定規制値が適用されるとのことですが、酒類は日常の生活で大量摂取するものでなく、また未成年者の飲酒も禁止されていることから、飲料水の暫定規制値を適用することにより、より高い安全性が確保されているということが言えます。
 (注)消費者庁「食品と放射能Q&A」
 http://www.caa.go.jp/jisin//pdf/111021_food_qa.pdf

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