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輸出物品販売場における輸出免税について

 免税ショップ(輸出物品販売場)を経営する事業者(注1)が、外国人旅行者などの非居住者に対して特定の物品(注2)を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。
 輸出物品販売場における免税の適用を受けるためには、一定の方法により販売し、購入者誓約書を7年間保存する必要があります。(注3)

(注1) 輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。
(注2) 通常生活の用に供される物品で対価の合計額が1万円を超えるものが対象です。なお、食料品、飲料類、たばこ、薬品類、化粧品類、フィルム、電池その他の消耗品(いわゆる即時消耗品)は対象となりません。
(注3) 事業者が購入者誓約書を保存しない場合や、非居住者が免税購入した物品を出国日までに輸出しない場合等は、消費税は免除されません。

説明図

輸出物品販売場制度の概要はこちらから

輸出物品販売場に関する届出書様式はこちらから

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輸出物品販売場利用者の注意点

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