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ホーム税について調べるパンフレット・手引きパンフレット「暮らしの税情報」(平成23年度版)>公売に参加するには

公売に参加するには

公売の手続について

 公売とは、差押財産を国が売却することです。
 公売には原則としてどなたでも参加できます。

公売に参加するには

 公売とは、滞納者が税金を納付しない場合、差し押さえた財産を入札等の方法により売却して金銭に換える手続のことです。
 公売される財産の種類、公売の方法などは、次のようになっています。

公売の参加資格

原則として、どなたでも参加することができます。(※1)

ただし、次の方は参加できません。

1 滞納者(※2)
2 国税庁、国税局、税務署の職員
3 公売への参加制限を受けた方

公売される財産の種類

・土地や建物等の不動産
・絵画、宝石、時計等の動産
・自動車、ゴルフ会員権等

公売の方法 入札

入札を行った参加者のうち、最高価申込者に売却する方法です。

  • ・期日入札:特定の公売日に、公売会場で提出された入札書を、その日に開札します。
  • ・期間入札:定められた期間内に、直接又は郵送等で提出された入札書を、別の日に開札します。
競り売り

買受希望者が口頭等により順次高価な買受申込みを行い、最高価申込者に売却する方法です。

  インターネット公売

買受希望者がインターネットオークションサイトにおいて競り売りの方式で買受申込みを行い、最高価申込者に売却する方法です。
ご自宅等のパソコンから参加することができます。

  • ※1:公売財産によっては資格が必要となる場合があります。
  • ※2:滞納者は自己の財産を買い受けることができません。

公売手続の流れ

※ 下記の図をクリックすると拡大してご覧になることができます。
 元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。

公売手続の流れ

 差押財産の売却方法には「公売」のほか、「広告随契」があります。
 「広告随契」とは、一定期間、差押財産を随意契約により売却する旨を広告し、最初の買受申込者に売却する方法です。

 動産や自動車等を公売する場合には、事前に下見会を開催する場合があります。

 公売や下見会に関する情報は、国税庁ホームページの「公売情報」をご覧ください。