ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成23年度版)>公売に参加するには
公売とは、差押財産を国が売却することです。
公売には原則としてどなたでも参加できます。
公売とは、滞納者が税金を納付しない場合、差し押さえた財産を入札等の方法により売却して金銭に換える手続のことです。
公売される財産の種類、公売の方法などは、次のようになっています。
| 公売の参加資格 | 原則として、どなたでも参加することができます。(※1) ただし、次の方は参加できません。 1 滞納者(※2) |
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| 公売される財産の種類 | ・土地や建物等の不動産 |
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| 公売の方法 | 入札 | 入札を行った参加者のうち、最高価申込者に売却する方法です。
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| 競り売り | 買受希望者が口頭等により順次高価な買受申込みを行い、最高価申込者に売却する方法です。 |
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| インターネット公売 | 買受希望者がインターネットオークションサイトにおいて競り売りの方式で買受申込みを行い、最高価申込者に売却する方法です。 |
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※ 下記の図をクリックすると拡大してご覧になることができます。
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差押財産の売却方法には「公売」のほか、「広告随契」があります。
「広告随契」とは、一定期間、差押財産を随意契約により売却する旨を広告し、最初の買受申込者に売却する方法です。
動産や自動車等を公売する場合には、事前に下見会を開催する場合があります。
公売や下見会に関する情報は、国税庁ホームページの「公売情報」をご覧ください。