ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成23年度版)>マイホームを持ったとき 2
平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)の住宅耐震改修をした場合、住宅耐震改修特別控除を受けることができます。
注:控除の対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、建築士等から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。「住宅耐震改修証明書」の内容に関する詳しいことは、国土交通省ホームページ をご覧ください。
(AとBといずれか少ない方の金額)×10%=控除額(最高20万円※)
A:住宅耐震改修に要した費用(注)
B:住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用
※100円未満の端数切捨て
注:平成23年6月30日以後に住宅耐震改修に係る契約をして、その改修費用の額に関し、補助金等の交付を受ける場合は、Aからその補助金の額を控除します。
確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします。
注:平成23年6月30日前に契約をした住宅耐震改修についてこの控除を受ける場合は、1、2及び6の書類の添付が必要です。この場合、2については、地方公共団体の長が発行する証明書で対象となる契約の区域内であることの証明のみがされた場合は、建築士等が発行する証明書も必要です。
平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に、マイホームについて特定居住者である方がバリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事又は特定居住者以外の方が一般の省エネ改修工事をして居住の用に供した場合、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。
平成22年分でこの控除を受けた場合、原則として、平成23年分でこの控除を受けられません。
バリアフリー改修工事又は一般の省エネ改修工事を住宅ローン等を利用して行った場合で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるときは、この控除は受けられません。
1 特定居住者の方の場合
A+B=控除額(最高20万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は最高30万円))
次のaとbのいずれか少ない方の金額(最高200万円)×10%=A※
a:バリアフリー改修工事に要した費用(注)
b:バリアフリー改修工事の標準的な費用
※100円未満の端数切捨て
次のaとbのいずれか少ない方の金額(最高200万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は最高300万円))×10%=B※
a:一般の省エネ改修工事に要した費用(注)
b:一般の省エネ改修工事の標準的な費用
※100円未満の端数切捨て
2 特定居住者以外の方の場合
次のaとbのいずれか少ない方の金額(最高200万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は最高300万円))×10%=控除額(最高20万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は最高30万円)※)
a:一般の省エネ改修工事に要した費用(注)
b:一般の省エネ改修工事の標準的な費用
※100円未満の端数切捨て
| 要件 | 手続と必要な添付書類 | |
|---|---|---|
| 1 特定居住者の方の場合 |
|
確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします。
|
| 2 特定居住者以外の方の場合 |
|
確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします。
|
※給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)も必要です。
平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの新築又は新築で購入をして居住の用に供した場合、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けることができます。
入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額がある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。
入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除など)を適用するときは、この控除を受けられません。
(「土地や建物を売ったとき」参照)
認定長期優良住宅に当てはまるマイホームを住宅ローン等を利用して新築等した場合で住宅借入金等特別控除を受けるときは、この控除を受けられません。
〔認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用(注)(最高1,000万円)〕×10%=〔控除額(最高100万円※)〕
※100円未満の端数切捨て
注:認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額であって、認定長期優良住宅の構造ごとに床面積1
当たりで定められた金額(次表参照)に、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
| 住宅の構造 | 床面積1 |
|---|---|
| 木造・鉄骨造 | 33,000円 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 36,300円 |
| 上記以外の構造 | 33,000円 |
| 要件 | 手続と必要な添付書類 | |
|---|---|---|
| 1 入居した年分 |
|
確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします(入居した年が確定申告をしなければならない場合及び確定申告をすることができる場合のいずれにも当てはまらないときを除きます。)。
|
| 2 翌年分 |
|
確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします。 |
注:給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)も必要です。