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ホーム税について調べるパンフレット・手引きパンフレット「暮らしの税情報」(平成23年度版)>マイホームを持ったとき 2

マイホームを持ったとき 2

住宅耐震改修特別控除

 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)の住宅耐震改修をした場合、住宅耐震改修特別控除を受けることができます。

注:控除の対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、建築士等から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。「住宅耐震改修証明書」の内容に関する詳しいことは、国土交通省ホームページ をご覧ください。

◎控除額の算出方法

(AとBといずれか少ない方の金額)×10%=控除額(最高20万円※)
A:住宅耐震改修に要した費用(注)
B:住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用
※100円未満の端数切捨て

注:平成23年6月30日以後に住宅耐震改修に係る契約をして、その改修費用の額に関し、補助金等の交付を受ける場合は、Aからその補助金の額を控除します。

〈控除を受けるための手続〉

 確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします。

  • 1 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
  • 2 住宅耐震改修証明書
  • 3 住宅耐震改修に係る請負契約書の写し
  • 4 補助金等の額を証する書類
  • 5 家屋の登記事項証明書
  • 6 住民票の写し

注:平成23年6月30日前に契約をした住宅耐震改修についてこの控除を受ける場合は、1、2及び6の書類の添付が必要です。この場合、2については、地方公共団体の長が発行する証明書で対象となる契約の区域内であることの証明のみがされた場合は、建築士等が発行する証明書も必要です。

住宅特定改修特別税額控除

 平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に、マイホームについて特定居住者である方がバリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事又は特定居住者以外の方が一般の省エネ改修工事をして居住の用に供した場合、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。

  • 注1:特定居住者とは、(a)〜(d)のいずれかに当てはまる方をいいます。
    • (a)50歳以上の方
    • (b)要介護又は要支援の認定を受けている方
    • (c)障害者である方
    • (d)高齢者等((b)若しくは(c)に当てはまる方又は65歳以上の方をいいます。)である親族と同居を常況とする方
  • 注2:控除の対象となる改修工事をした場合、申請により建築士等から「増改築等工事証明書」が発行されます。
    「増改築等工事証明書」の内容に関する詳しいことは、国土交通省ホームページ をご覧ください。
  • 注3:住宅ローン等の利用がなくても適用できます。

 平成22年分でこの控除を受けた場合、原則として、平成23年分でこの控除を受けられません。

 バリアフリー改修工事又は一般の省エネ改修工事を住宅ローン等を利用して行った場合で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるときは、この控除は受けられません。

◎控除額の算出方法

  •  1 特定居住者の方の場合
    A+B=控除額(最高20万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は最高30万円))
    次のaとbのいずれか少ない方の金額(最高200万円)×10%=A※
    a:バリアフリー改修工事に要した費用(注)
    b:バリアフリー改修工事の標準的な費用
    ※100円未満の端数切捨て
    次のaとbのいずれか少ない方の金額(最高200万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は最高300万円))×10%=B※
    a:一般の省エネ改修工事に要した費用(注)
    b:一般の省エネ改修工事の標準的な費用
    ※100円未満の端数切捨て

  •  2 特定居住者以外の方の場合
    次のaとbのいずれか少ない方の金額(最高200万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は最高300万円))×10%=控除額(最高20万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は最高30万円)※)
    a:一般の省エネ改修工事に要した費用(注)
    b:一般の省エネ改修工事の標準的な費用
    ※100円未満の端数切捨て

  • 注:平成23年6月30日以後に改修工事に係る契約をしてその改修費用の額に関し、補助金等(平成23年6月30日前に契約したバリアフリー改修工事に充てるために交付等を受ける補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を含みます。)の交付を受ける場合は、その補助金等の額を控除します。以下の表においても同じです。

◇控除を受けるための要件と手続・必要な添付書類

  要件 手続と必要な添付書類
1 特定居住者の方の場合
  • 〈イ〉自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供するものの改修工事であること
  • 〈ロ〉改修工事後6か月以内に入居していること
  • 〈ハ〉改修工事をした後の家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  • 〈ニ〉床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 〈ホ〉控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
  • 〈ヘ〉自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、改修工事の工事費用の総額の2分の1以上であること
  • 〈ト〉この控除を受ける方が、(a)〜(d)のいずれかに当てはまること (a)50歳以上の方 (b)要介護又は要支援の認定を受けている方 (c)障害者である方 (d)(b)若しくは(c)に当てはまる方又は65歳以上の方である親族と同居を常況とする方
  • 〈チ〉バリアフリー改修工事についてこの控除を受ける場合は、(a)〜(h)のいずれかに当てはまる工事で、しかも (a)〜(h)に当てはまることについて一定の証明がされたものであること
    (a)廊下の拡幅
    (b)階段の勾配の緩和
    (c)浴室改良
    (d)便所改良
    (e)手すりの設置
    (f)屋内の段差の解消
    (g)引き戸への取替え工事
    (h)床表面の滑り止め化
  • 〈リ〉一般の省エネ改修工事についてこの控除を受ける場合は、(a)〜(d)のいずれかに当てはまる工事で要件(改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること)を満たすもの及びこれらの工事と併せて行う太陽光発電設備設置工事(一定の要件を満たすもの)で、しかもこれらの要件に当てはまることについて一定の証明がされたものであること
    (a)居室のすべての窓の改修工事
    (b)床の断熱工事
    (c)天井の断熱改修工事
    (d)壁の断熱工事

    なお、(b)〜(d)については、(a)と併せて行うものに限ります。

  • 〈ヌ〉バリアフリー改修工事についてこの控除を受ける場合は、その工事費用(注)が30万円を超えるものであること
  • 〈ル〉一般の省エネ改修工事についてこの控除を受ける場合は、その工事費用(注)が30万円を超えるものであること

確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします。

  • 〈A〉住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
  • 〈B〉家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで改修工事の年月日、費用、床面積を明らかにする書類
  • 〈C〉建築士等から交付を受けた増改築等工事証明書
  • 〈D〉住民票の写し(左記〈ト〉の(d)に当てはまる方の場合は、同居する親族についても表示されているもの)
  • 〈E〉左記〈ト〉の(b)又は(d)で(b)に当てはまる方の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 〈F〉補助金等(平成23年6月30日前に契約したバリアフリー改修工事に充てるために交付等を受ける補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を含みます。)の額を証明する書類
2 特定居住者以外の方の場合
  • 〈イ〉1の〈イ〉〜〈ヘ〉の要件に当てはまること
  • 〈ロ〉一般の省エネ改修工事について、(a)〜(d)のいずれかに当てはまる工事で要件(改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上になること)を満たすもの及びこ れらの工事と併せて行う太陽光発電設備設置工事(一定の要件を満たすものに限ります。)で、しかもこれ らの要件に当てはまることについて一定の証明がされたものであること
    (a)居室のすべての窓の改修工事
    (b)床の断熱工事 
    (c)天井の断熱改修工事
    (d)壁の断熱工事

    なお、(b)〜(d)については、(a)と併せて行うものに限ります。

  • 〈ハ〉一般の省エネ改修工事の工事費用(注)が30万円を超えるものであること

確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします。

  • 〈A〉1の〈A〉〜〈C〉の書類
  • 〈B〉住民票の写し
  • 〈C〉補助金等の額を証する書類(平成23年6月30日以後に改修工事に係る契約をした場合に限ります。)

※給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)も必要です。

認定長期優良住宅新築等特別税額控除

 平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの新築又は新築で購入をして居住の用に供した場合、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けることができます。

  • 注1:控除の対象となる認定長期優良住宅である場合、申請により長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」が発行されます。
    長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」や「住宅用家屋証明書」の内容に関する詳しいことは、国土交通省ホームページ をご覧ください。
  • 注2:住宅ローン等の利用がなくても適用できます。

 入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額がある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。

 入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除など)を適用するときは、この控除を受けられません。
「土地や建物を売ったとき」参照)

 認定長期優良住宅に当てはまるマイホームを住宅ローン等を利用して新築等した場合で住宅借入金等特別控除を受けるときは、この控除を受けられません。

◎控除額の算出方法

〔認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用(注)(最高1,000万円)〕×10%=〔控除額(最高100万円※)〕
※100円未満の端数切捨て

注:認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額であって、認定長期優良住宅の構造ごとに床面積1平方メートル当たりで定められた金額(次表参照)に、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。

住宅の構造 床面積1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用の額
木造・鉄骨造 33,000円
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 36,300円
上記以外の構造 33,000円

◇控除を受けるための要件と手続・必要な添付書類

  要件 手続と必要な添付書類
1 入居した年分
  • 〈イ〉家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  • 〈ロ〉床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 〈ハ〉平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間で、住宅の取得後6か月以内に自己の居住の用に供していること
  • 〈ニ〉認定長期優良住宅であることが証明された家屋で、新築又は新築で購入したものであること
  • 〈ホ〉入居した年の所得金額が3,000万円以下であること

確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします(入居した年が確定申告をしなければならない場合及び確定申告をすることができる場合のいずれにも当てはまらないときを除きます。)。

  • 〈イ〉認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
  • 〈ロ〉家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
    ※長期優良住宅建築等計画の認定通知書又は変更認定通知書に2以上の構造が記載されているもので、その構造等に係る標準的なかかり増し費用が異なる場合、その構造ごとの床面積を明らかにする書類も必要です。
  • 〈ハ〉住民票の写し
  • 〈ニ〉長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)の写し
    ※控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合、地位の承継の承認通知書の写しも必要です。
  • 〈ホ〉住宅用家屋証明書若しくはその写し
    又は
    認定長期優良住宅建築証明書
  • 〈ヘ〉工事請負契約書の写し、売買契約書の写しなど家屋の新築年月日
    又は
    取得年月日を明らかにする書類
2 翌年分
  • 〈イ〉入居した年の翌年の所得金額が3,000万円以下であること
  • 〈ロ〉入居した年が確定申告をしなければならない場合及び確定申告をすることができる場合のいずれにも当てはまらないときは、入居した年分において1の〈イ〉〜〈ホ〉であること

確定申告書に次の書類を添付して確定申告をします。
1の〈イ〉の書類
(入居した年が確定申告をしなければならない場合及び確定申告をすることがで きる場合のいずれにも当てはまらないときは、1の〈イ〉〜〈ヘ〉の書類)

注:給与所得者の方は、源泉徴収票(原本)も必要です。