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利子所得は申告不要です。配当所得は確定申告をすることが原則ですが、上場株式等の配当等一定のものは確定申告不要制度を選択できます。
利子所得に20%(所得税15%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です(「平成23年分における主な金融商品の課税関係」表参照)。
注:国外で支払われる預金等の利子など、国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要です。
株式等の区分に応じ、配当等の収入に以下の税率を掛けた金額が源泉徴収されます(「平成23年分における主な金融商品の課税関係」表参照)。
10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率
注:大口株主(発行済株式の総数等の5%(平成23年10月1日以降は3%)以上を保有)の場合は〈ロ〉に該当します。
20%(所得税のみ)の税率
配当所得は、原則として確定申告が必要ですが、一定のものは、確定申告不要制度を選択することができます。
配当所得とその他の所得を合計して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収されている所得税を精算します。その際、配当控除(税額控除)を適用することができます。
上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択することができます。
なお、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります(税率は、10%(所得税7%、住民税3%)になります。ただし、配当控除の適用はありません。)。
申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができます。
なお、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受入れた場合は、確定申告せずに同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
株式等の区分に応じ、次の場合は申告不要とすることができます。
大口株主以外の者が受ける配当等の場合
1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、次により計算した金額以下である少額配当等の場合
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12
収益に20%(所得税15%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です(「平成23年分における主な金融商品の課税関係」表参照)。
注:対象となるのは、保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益です。
特定の割引債の償還差益については、割引債を発行するときに18%の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です(「平成23年分における主な金融商品の課税関係」表参照)。 対象となる割引債は次のとおりです。
なお、次の割引債の償還差益については、税率が16%とされています。
宅地債券や特別住宅債券などの割引債の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となります。
| 種類 | 課税関係 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 預貯金等の利子等 | 20%の源泉分離課税 | 所得税15%、住民税5% | |
| 株式等の配当等 | 〈イ〉 上場株式等 |
総合課税(10%の源泉徴収) | 所得税7%、住民税3% |
| 申告分離課税(10%の源泉徴収) | 所得税7%、住民税3% | ||
| 〈ロ〉 上場株式等以外 |
総合課税(20%の源泉徴収) | 住民税は総合課税 | |
| 金融類似商品の収益 | 20%の源泉分離課税 | 所得税15%、住民税5% | |
| 割引債の償還差益 | 18%(一部16%)の源泉分離課税 | 払込みの際に券面金額と発行価額との差額について源泉徴収 | |