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ホーム税について調べるパンフレット・手引きパンフレット「暮らしの税情報」(平成23年度版)>利子や配当と税

利子や配当と税

利子・配当等の課税関係

 利子所得は申告不要です。配当所得は確定申告をすることが原則ですが、上場株式等の配当等一定のものは確定申告不要制度を選択できます。

預貯金等の利子等に対する税金

 利子所得に20%(所得税15%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です(「平成23年分における主な金融商品の課税関係」表参照)。

 注:国外で支払われる預金等の利子など、国内で源泉徴収されないものなどは申告が必要です。

株式等の配当等に対する税金(平成23年分)

 株式等の区分に応じ、配当等の収入に以下の税率を掛けた金額が源泉徴収されます(「平成23年分における主な金融商品の課税関係」表参照)。

〈イ〉上場株式等の配当等

10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率

注:大口株主(発行済株式の総数等の5%(平成23年10月1日以降は3%)以上を保有)の場合は〈ロ〉に該当します。

〈ロ〉上場株式等以外の配当等

20%(所得税のみ)の税率

 配当所得は、原則として確定申告が必要ですが、一定のものは、確定申告不要制度を選択することができます。

〈確定申告〉

・総合課税

配当所得とその他の所得を合計して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収されている所得税を精算します。その際、配当控除(税額控除)を適用することができます。

・申告分離課税

上場株式等の配当等については、申告分離課税を選択することができます。

なお、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります(税率は、10%(所得税7%、住民税3%)になります。ただし、配当控除の適用はありません。)。

申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができます。

なお、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受入れた場合は、確定申告せずに同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することができます。

〈確定申告不要制度〉

 株式等の区分に応じ、次の場合は申告不要とすることができます。

〈イ〉上場株式等の配当等

大口株主以外の者が受ける配当等の場合

〈ロ〉上場株式等以外の配当等

1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、次により計算した金額以下である少額配当等の場合

10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12

  • 注1:「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
  • 注2:住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

金融類似商品の収益に対する税金

 収益に20%(所得税15%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です(「平成23年分における主な金融商品の課税関係」表参照)。

〈対象となる金融類似商品〉

  • 1 信用金庫などでの定期積金の給付補てん金
  • 2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
  • 3 一定の抵当証券に基づいて締結された契約により支払われる利息
  • 4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益(例えば、金投資口座の利益など)
  • 5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
  • 6 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益

 注:対象となるのは、保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益です。

割引債の償還差益に対する税金

 特定の割引債の償還差益については、割引債を発行するときに18%の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり申告は不要です(「平成23年分における主な金融商品の課税関係」表参照)。 対象となる割引債は次のとおりです。

  • ・中期割引国債や政府短期証券など割引国債のうち一定のもの
  • ・割引金融債

 なお、次の割引債の償還差益については、税率が16%とされています。

  • ・東京湾横断道路株式会社が法令の規定によって発行する社債
  • ・民間都市開発推進機構が法令の規定によって発行する債券

 宅地債券や特別住宅債券などの割引債の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となります。

◇平成23年分における主な金融商品の課税関係

種類 課税関係 備考
預貯金等の利子等 20%の源泉分離課税 所得税15%、住民税5%
株式等の配当等 〈イ〉
上場株式等
総合課税(10%の源泉徴収) 所得税7%、住民税3%
申告分離課税(10%の源泉徴収) 所得税7%、住民税3%
〈ロ〉
上場株式等以外
総合課税(20%の源泉徴収) 住民税は総合課税
金融類似商品の収益 20%の源泉分離課税 所得税15%、住民税5%
割引債の償還差益 18%(一部16%)の源泉分離課税 払込みの際に券面金額と発行価額との差額について源泉徴収