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株式等の譲渡益については、原則として確定申告が必要ですが、金融商品取引業者等のどのような口座で取引したかによって手続が異なります。
株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要であり、他の所得と区分して税額を計算します。
金融商品取引業者等に特定口座を開設している場合は、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。
源泉徴収口座の場合は、その口座内における譲渡益については、申告不要とすることができます。
簡易申告口座の場合は、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により簡易に申告を行うことができます。
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※平成23年分の株式等の譲渡益に適用される税率
| 区分 | 税率 | |
|---|---|---|
| 上場株式等 | 金融商品取引業者等を通じた売却等 | 10%(所得税7%、住民税3%) |
| 上記以外の売却 | 20%(所得税15%、住民税5%) | |
| 上場株式等以外の株式等 | ||
株式等の譲渡益は、次により計算します。
譲渡価額−(取得費+譲渡費用等)=譲渡所得等の金額(譲渡益)
注:2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式等を売却した場合には、総平均法に準ずる方法によって算出した1単位当たりの金額を基として計算します。
平成21年以後の年分において、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。
損益通算をするためには、その適用をしようとする年分の確定申告書に、損益通算の適用をしようとする旨を記載し、かつ、一定の書類を添付する必要があります。
また、繰越控除をするためには、譲渡損失の金額が生じた年分に一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。
源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合は、確定申告せずに同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算することもできます。
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平成20年以後の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成23年に繰り越されているものは、平成23年分の上場株式等に係る配当所得及び株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することができます。