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給与所得者の確定申告

テーマ 給与所得者の確定申告 広報対象 給与所得者
ポイント 確定申告が必要な場合及び還付となる場合の周知

 給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
 平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までです。還付申告については、平成24年2月15日以前でも相談及び申告書の受付を行っています。

確定申告が必要な方

 次の計算において残額があり、さらに1から6のいずれかに該当する方は、所得税の確定申告が必要です。

確定申告が必要な方を求める計算式
  • 1 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • 2 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
  • 3 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

     ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要

  • 4 同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
  • 5 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  • 6 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

 確定申告による所得税の納期限は平成24年3月15日(木)です。納期限までに現金に納付書を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。納付書は税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してあります。
 なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
 その他、期限内申告に係る所得税については、指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税が利用できます。大変便利ですので是非ご利用ください。

(注)

  • 1 申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
  • 2 納付が法定納期限(平成24年3月15日(木))に遅れた場合又は残高不足等により口座振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

確定申告をすれば所得税が戻る方

 給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまり、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

  • 1 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
    ※ 東日本大震災により被害を受けられた方については、雑損控除の特例等の税制上の措置 がありますので、最寄りの税務署にお尋ねください。
  • 2 病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除を受ける場合
  • 3 家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける場合など
  • ※ 給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
  • ※ それぞれの控除の適用を受けるための要件や必要な添付書類等を事前にご確認ください。
  • ※ 還付金の受取りは、預貯金口座への振込みを是非ご利用ください。

所得税の確定申告とは・・・

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

※ 日本国内に住所を持っているか、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得について所得税を納める義務があります。